【生活保護】マイナポイントは収入認定されるのか?

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はじめに

どうも、もとけぃです。


今回は、昨今なお世間をさわがせている、マイナンバーカード取得に伴うマイナポイントの付与についてです。
時期的なものもあってか質問箱等によるご質問も増えてきましたので、「マイナポイントが付与された際、生活保護制度上収入認定されるのか」について解説したいと存じます。

既に似たような解説の記事はいくつかありますが、国の意向まで示したものはすぐには確認できなかったので、その辺りも含めて紹介していきます。
結論から言うと「収入認定されない」こととなっておりますが、詳しく説明します。

それでは、サクッとまいりましょう。

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厚生労働省の通知について

まず、収入認定の取扱いについては、厚労省より別途通知が出ていますので見てみましょう。

マイナポイント第2弾の生活保護制度における取扱いについて(R4.1.28付け 厚労省保護課事務連絡)

注目すべきは「なお、被保護者が~」以降で、『生活保護問答集について』に基づき、収入認定しないこととし、収入申告にあたっては、挙証資料の提出を求めないこととして差し支えないと示されています。
認定こそしないものの収入には当たるので申告義務は生じますが、特にポイントが付与された旨の通知書類等を示す必要はないということですね。

では、次は問答集の内容を見ていきましょう。

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生活保護問答集について

上記通知文に出てくる問答集については次のとおりです。

厚労省保護課長事務連絡
生活保護問答集について(抄)
問8-29-2 商品券・電子マネー・ポイント等の取扱いについて
(問)キャッシュレス化など商習慣が多様化する中で、現金と同様に使用できる商品券、電子マネー、ポイント等を贈与等されたことを把握した場合は、どのように取り扱うのか。

(答)現金と同様に使用できるものは現金と同様に取り扱うものである。例えば、他からの仕送りや贈与等の性格を有するものであれば、次官通知第8の3の(2)のイにより社会通念上収入として認定することを適当としないもののほかはすべて収入として認定することが適当である。
 なお、商品の購入の際に付与されるポイント等、店舗や企業の割引やサービスの一環としての性格を有するものについては、収入として認定しないこととして差し支えない。

今回通知にて示されているのは、これまたいわゆる「なお書き」の部分で、サービスの一環としての性格を有するものとして取扱い、収入認定しないとのことです。
まぁ、国がマイナンバーカードの普及促進を目的として付与するポイントなので、それを収入認定しないのは当然と言えば当然かもしれませんね。

おわりに

今回はサクッと目の解説でしたが、マイナポイントの生活保護制度上の収入認定の取扱いについて、ご理解いただけましたでしょうか。

正直、国が現状マイナンバーカードを有効に活用できているかというと甚だ疑問ではありますが、保険証や運転免許証等の一体化の流れに鑑みるに、今後持っていないと不便になる可能性も秘めています。
こういった国の施策と生活保護制度上の取扱いについては、今後も取り上げていきたいところですね。

以上、ご確認の程よろしくお願いいたします。

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