生活保護制度と信教の自由の関係について【宗教活動】

受給者向け
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はじめに

どうも、もとけぃです。
今回は、最近世間を騒がせ続けている宗教と生活保護制度における関係について紹介していこうと思います。

内容自体はあっさりと仕上げるつもりですが、AIにセンシティブと捉えられないかビクビクしながら書いていきますのでよろしくお願いいたします。

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信教の自由とは

せっかくなので、まずは信教の自由とは何ぞやというところから改めて読み解こうと思います。
信教の自由とは、日本国憲法により次のように定められているものです。

〔信教の自由〕
第二十条 信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。
2 何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。
3 国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。

このように、国民には内心の範囲で絶対的な信仰の自由が保障されるとともに、政治と宗教を分離しなくてはならない旨が記載されています。

このことが生活保護制度にどのように関係してくるのかというと…やはり、自由(権利)と表裏一体の関係にあるとも言われる義務
生活保護制度における義務とこの信教の自由がぶつかったとき、どのように取り扱われるのか、次章で説明していきます。

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信教の自由 vs 指導指示

この取組の結果については、次のように示されています。

厚労省保護課長事務連絡
生活保護問答集について(抄)
問11-7 信仰の自由と指導指示
(問)被保護者が宗教団体の普及員となって宗派の宣伝に専念し、今まで従事していた仕事を辞めてしまった。再三現業員が家庭訪問の際注意し、就労するよう指導したが、一向にこれに従おうとしない。このような場合、宗教活動をしないよう指導する必要があると思うが、どうか。

(答)宗教活動そのものについてこれを禁止することはできない。しかし宗教活動のため本人が就業し得るにもかかわらず就労せず、そのために保護を行うことは、法第4条第1項の要件を欠く者に対して保護を行うことになる。設問のような場合は、文書をもって就労を指示し、これに従わない場合には法第62条第3項の規定により保護の停止又は廃止を検討することになる。

このように、「憲法で認められている自由自体を制限はできないけど、それはそれとして生活保護制度上の義務は履行してね」という具合にまとめています。
まぁ、稼働能力を適正に活かそうとするにはそれなりの求職活動等が必要となるため、事実上宗教活動は認めないと言っているような気がしないでもないですが、さすがにそうはっきりとは書いてませんね。

生活保護制度にはわりとこのように、保護制度で禁止はしないけど保護制度上の義務を履行することを求める取扱いはよくあるので、これからも紹介していけたらと存じます。

まとめ

生活保護制度上における信教の自由の取扱いについて、ある程度ご理解いただけたでしょうか。

宗教は精神のよりどころとも言われ、その布教そのものは当然に非難されるべきではないと考えますが、生活保護を受給しながら活動するのであれば並行してこなしていく必要があります。
もちろん、自身の身を滅ぼしてしまうような宗教には依るべきではないと思いますけどね。

以上、ご確認の程よろしくお願いいたします。

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