借家の契約更新時の費用は保護費で出る?
アパート等を借りている場合、定期的に契約更新料や火災保険料がかかってきますよね?
本日は、そんなとき、生活保護費が支給されるのかどうかについてお話します!
法律関係は…
これについては、局長通知と課長通知でバッチリ定められています。
厚労省社会・援護局長通知第7-4-(1)-ク(要約)
被保護者が居住する借家、借間の契約更新料に際し、契約更新料等を必要とする場合には、特別基準の設定があったものとして必要な額を認定して差しつかえない(限度額あり)。
厚労省社会・援護局保護課長通知
問(第7の88)契約更新料として、更新手数料、火災保険料、保証料を認定してよいか。
答 必要やむを得ない場合には、契約更新に必要なものとして認定して差し支えない。
これはざっくり説明すると、大家さんが契約上必要と言った更新手数料や火災保険料等については、基本的には生活保護費が支給されますよということです。限度額が定められているため、それは各福祉事務所に聞いた方が良いですが、私の経験では更新料がこの限度額を上回ることはありませんでしたので、全額出ると考えて差し支えないです。
きちんと事前に確認を!
ただし、このことを知らないで自分で支払ってしまっていては支給されません。
生活保護は申請主義のため、申請がない場合は取り合ってもらえませんからね。
そのため、大家さんや管理会社から更新料等を請求された段階で、いち早く福祉事務所に相談してください。需要が生じているものについては、当然に保護費が支給されるべきです。
以上、ご確認の程よろしくお願いいたします。
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