生活保護の申請、成年後見人も可能になった!?

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生活保護の申請が可能な対象は…

生活保護の申請については、これまで申請が可能な対象に制限がありました。
しかし、この令和3年10月1日から、その対象が拡大されました!
現役ケースワーカーの方はご存知とは思いますが、ここで改めて周知し、広めていきたいと思います。

法律関係は…

まず、生活保護法では次のように定められています。

生活保護法(抄) 
(申請保護の原則)
第七条 保護は、要保護者、その扶養義務者又はその他の同居の親族の申請に基いて開始するものとする。但し、要保護者が急迫した状況にあるときは、保護の申請がなくても、必要な保護を行うことができる。

生活保護法においては、上記の者の申請をもってして、保護の開始・変更を行います。
これに、今年の10月からの取扱いについて次のような通知がありました。

「生活保護問答集について」の一部改正について(外部リンク:厚労省社会・援護局保護課長通知)

この通知によると、これまで基本的に認めていなかった本人からの保護申請以外について、本人が成年被後見人である場合に限り、その成年後見人に保護申請の権利が付されることになったと示されています。
確かに、これまで本人の同意権等が移譲されていた後見人に申請権がないのはどうなんだろうと思っていた私からしたら当然の措置だと思います。
いちいち従来の「本人が自らの意思で記載した申請書を代理人が持参した場合」に該当させるのはメンドくさかったですからね(笑)
例えば、とりあえず本人の病棟に行き、「生活保護の申請を希望されますか?」と訊いて頷くのを待ち、「よし、頷いたね!」として保護申請の意思を確認していたあの頃もそう昔ではない話です。
ちなみに、現時点において保佐人と補助人にはその権限が付されていない点は注意ですね。

まとめ

「どうせ保護が必要なんだから」という世帯からは、何ならさっさと保護申請を受けた方が早急に適正な支援が可能となるケースもありますから、その意思を別の視点から示すことができるようになったのは良い傾向かもしれませんね。

ただ、あえて反感覚悟で言いますが、ハズレ後見人というのも少なからずいますので、例えば本人の資産調査を目的として保護の申請をして生活保護法第29条の調査を期待するケースはやめてほしいですね。
「本人の資産がどうなっているか把握するのは、後見人であるあなたの職務です!」と言ってやりたいです(笑)


以上、ご確認の程よろしくお願いいたします。

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