【生活保護】冷蔵庫や洗濯機等は一時扶助で支給可?①【家具什器費】

受給者向け
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はじめに

どうも、もとけぃです。
今回は、保護開始時等に支給されることのある家具什器費の対象品目に焦点をあてて解説していきます。

少し長くなってしまったので、前編と後編に記事をわけたいと思います。
後編では裁決事例等も紹介しますので、ケースワーカーの方もぜひご覧ください!

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家具什器費について

まず、家具什器費とは何ぞやというところから。

厚労省局長通知第7-2-(6) 家具什器費(抄)
ア 炊事用具、食器等の家具什器
 被保護者が次の(ア)から(オ)までのいずれかの場合に該当し、次官通知第7に定めるところによって判断した結果、炊事用具、食器等の家具什器を必要とする状態にあると認められるときは、30,600円の範囲内において特別基準の設定があったものとして家具什器を支給して差し支えないこと。
 なお、真にやむを得ない事情により、この額により難いと認められるときは、48,800円の範囲内において、特別基準の設定があったものとして家具什器を支給して差し支えないこと。

(ア)保護開始時において、最低生活に直接必要な家具什器の持合せがないとき。
(イ)単身の被保護者であり、当該単身者が長期入院・入所後に退院・退所し、新たに単身で居住を始める場合において、最低生活に直接必要な家具什器の持合せがないとき。
(ウ)災害にあい、災害救助法第4条の救助が行われない場合において、当該地方公共団体等の救護をもってしては、災害により失った最低生活に直接必要な家具什器をまかなうことができないとき。
(エ)転居の場合であって、新旧住居の設備の相違により、現に所有している最低生活費に直接必要な家具什器を使用することができず、最低生活に直接必要な家具什器を補填しなければならない事情が認められるとき。
(オ)犯罪等により被害を受け、又は同一世帯に属する者から暴力を受け、生命及び身体の安全の確保を図るために新たに借家等に転居する場合において、最低生活に直接必要な家具什器の持合せがないとき。

(令和4年6月20日現在)

ちなみに、文中の次官通知第7において一時扶助費は「最低生活に必要不可欠な物資を欠いていると認められる場合であって、それらの物資を支給しなければならない緊急やむを得ない場合に限り、別に定めるところにより、臨時的に認定するもの」と示されています。

ざっくり言うと、上記(ア)~(オ)に当てはまる条件であれば、炊事用具、食器等の家具什器を限度額まで支給できる可能性があるというものです。
ただ、この家具什器の種類については明記されておらず、多くは各都道府県である程度の基準が示されているに過ぎません。

次は、その支給品目について記述のある問答を紹介します。

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家具什器費の支給対象品目について

家具什器費が支給できる品目に言及しているのは、下記の問答です。

厚労省保護課長通知
生活保護問答集について(抄)
問7-45 家具什器費の支給対象品目
(問)保護開始時、長期入院・入所後の退院・退所時等において、冷蔵庫、電子レンジ等の保護受給中に保有が容認される物品を保有していない場合、これらの物品を家具什器費の支給対象としてよいか。
(答)日常生活に必要な物品については、本来経常的な生活費の範囲内で、計画的に購入すべきである。
 冷蔵庫、電子レンジ等の保護受給中に保有が容認される物品を保護開始時に保有していなければ、一時扶助の支給基準である「最低生活に必要な物品を欠いていると認められる場合であって、それらの物資を支給しなければならない緊急やむを得ない場合」に該当するか否かを個々の世帯の状況に応じて判断し、その結果、必要性及び緊急性が認められる場合には家具什器費を認定して差し支えない。
 なお、必要性及び緊急性が認められない場合には経常的な生活費の中から順次購入していけば足りるものであり、家具什器費を認定することは適当でない。

ここでは、基本的に日常生活に必要な物は生活費のやり繰りで賄うべきと謳うとともに、必要性及び緊急性が認められる場合には冷蔵庫や電子レンジ等の物品も家具什器費として認めることもできるよと示されています。

しかし、原則論を重んじる福祉事務所が少なくないことも耳にしますので、実際に冷蔵庫や電子レンジにかかる費用を支給してもらえたという話はそこまで聞かないような気がします。
東京都なんかではそれらも支給対象として認めるとも聞きますし、地域によってまちまちとなっている印象です。

まとめ

ひとまず、家具什器費の考え方や支給対象品目の取扱い等について、ある程度ご理解いただけたでしょうか。

正直、そこまで地域性が問われる程のものでもない冷蔵庫や電子レンジが自治体によって支給可否が異なるのはいかがなものかと思いますが、後編では各地域の裁決事例を紹介していこうと存じます。

以上、ご確認の程よろしくお願いいたします。

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