生活保護受給者は海外旅行できない?【バレない?】

受給者向け
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海外旅行は認められる?

どうも、もとけぃです。

今回は、質問箱にて皆様にご質問いただいた中から、海外旅行(渡航)について解説したいと思います。

これは通知にて定められていますが、文が多少長く、わかりにくい箇所もあるので、後でかみ砕いて説明いたします。
また、ネットで調べるといくつか出てきますが、通知が古いものを取扱っているものが多かったので、そこで差別化を図ります!

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渡航費用は収入認定?

まず、海外渡航にかかる費用は生活保護制度上、原則収入認定されることとなっています。
ただし、特例もありますので、そちらを紹介します。

厚生労働省保護課長問答(抄)
被保護者が海外に渡航した場合の取扱い
問(10の19)被保護者が短期に海外に渡航した場合には、生活保護の取扱いはどうなるか。
答 被保護者が、一時的かつ短期に海外へ渡航した場合であって引き続き国内居住の場所を有している場合は、海外へ渡航したのみをもって生活保護を停廃止することはできないものである。
 しかしながら、当該被保護者は渡航費用を支出できるだけの額の、本来その最低生活の維持のために活用すべき金銭を有していたことから、当該渡航費用のための金銭は収入認定の対象となるものである。したがって、それが単なる遊興を目的とした海外旅行等に充てられた場合には、その交通費及び宿泊費に充てられる額について収入認定を行うこととされたい。ただし、この場合、個々の世帯の状況等を勘案し、当該渡航期間中の基準生活費及び加算に相当する額を超える額については、収入認定しないものとして差し支えない。
 また、次のような目的で概ね2週間以内の期間で海外へ渡航する場合には、その使途が必ずしも生活保護の趣旨目的に反すると認められないことから、保護費のやりくりによる預貯金等で賄う場合には、本通知第3の18により、他からの援助等で賄う場合には次官通知第8の3の(3)のエに該当するものとして、当該渡航に要する費用の全額を収入認定しないものとして差し支えない。
1 親族の冠婚葬祭、危篤の場合及び墓参
2 修学旅行
3 公的機関が主催する文化・スポーツ等の国際的な大会への参加(選抜又は招待された場合に限る。)
4 高等学校等で就学しながら保護を受けることができるものとされた者の海外留学であって世帯の自立助長に効果的であると認められる場合

以上のように示されています。

ここではまず、海外渡航したことのみをもって保護の停廃止はできないことが書かれています。
「一時的かつ短期に海外へ渡航した場合」は『生活保護問答集について』問10-24で概ね1~2箇月と示されているため、それを超えてなお帰来の見込みがないようであれば、停廃止される可能性があります。

次に、渡航費用の収入認定についてです。
単なる遊興のために渡航した際は、本来他に活用できた預貯金等を保護の目的に反するものに使用したとして収入認定されることとなります。
ただし、1~4の目的で2週間以内のものであり、保護費のやりくりで自分が貯めた預貯金や、他からの援助等であれば自立更生にあてられる額として収入認定されることはありません。


なお、これらのことについては、事前に「保護のしおり」等を用いて福祉事務所が被保護者に周知しておくことが別の通知で示されています。

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海外渡航は福祉事務所にバレる?

もしかしたら気になる方もいらっしゃるかもしれませんので、念のため語っておこうと思います。

まず、出入国の所管と福祉事務所が直接つながっていることはないので、仮に2週間程度勝手に海外渡航したとして、随時把握できるようなものではありません。

ただし、先述のとおり生活保護の目的に反した渡航であれば交通費及び宿泊費を収入認定するようになっていることから、後からバレると当然に返還義務が生じます。

また、事前に十分に説明を受けていたにもかかわらず隠れて渡航すると不正受給として取扱われ、保護費の徴収や刑事告訴等の可能性も生じてきます。
なお、事前に説明がなかった際は取扱いが変わってきますので、福祉事務所側は十分に注意です。


そして、私の経験上、だいたい匿名からの通報でバレます。
これがおもしろいくらいにバレます。

そもそもこのブログの趣旨からも不正受給等の助長につながるものは行えませんので、渡航についてやむを得ない理由があるのであれば、必ず事前に申告しましょう。

まとめ

ここまで、生活保護を受ける方が海外渡航をする際の停廃止や収入認定の取扱いについてお話してきましたが、理解いただけたでしょうか。

実は、渡航についての取扱いはもう少し定められているものがあります。
長くなってしまうので、今回はサクっとここまでご理解いただけたらと存じます。


以上、ご確認の程よろしくお願いいたします。

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