【生活保護】障害者手帳等による障害者加算について【身体障害編】

受給者向け
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はじめに

どうも、もとけぃです。

この度は、質問箱でもよく話題に出る「障害者加算」について、いよいよまとめていきたいと思います。
障害者加算にも種類があり、長編となることが予想されるため、ひとまず今回は身体障害からいきます。
今回は基本的な制度説明の色が濃いのでご承知おきを。

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障害者加算とは

まず、障害者加算の主旨等についてです。
厚労省保護課長事務連絡『生活保護問答集について』によると「生活保護法による加算制度は、基準生活費において配慮されていない個別的な特別需要を補てんすることを目的として設定されたもの」とされています。
そして「障害により最低生活を営むのに健常者に比してより多くの費用を必要とする障害者…のように、多額の特別需要を有する者については、基準生活費のほかにその分を補てんしないと最低生活が維持できないこととなる」ため、障害者加算というものが設定されています。

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対象者と加算額について

次に、障害者加算の対象は次のとおりです(金額は後述)。

厚生労働省告示(抄) 別表第1第2章-2障害者加算
(2)障害者加算は、次に掲げる者について行う。
ア 身体障害者福祉法施行規則別表第5号に掲げる身体障害者障害程度等級表(以下「障害等級表」という。)の1級若しくは2級又は国民年金法施行令別表に定める1級のいずれかに該当する障害のある者(症状が固定している者及び症状が固定してはいないが障害の原因となった傷病について初めて医師又は歯科医師の診療を受けた後1年6月を経過した者に限る。)

イ 障害等級表の3級又は国民年金法施行令別表に定める2級のいずれかに該当する障害のある者(症状が固定している者及び症状が固定してはいないが障害の原因となった傷病について初めて医師又は歯科医師の診療を受けた後1年6月を経過した者に限る。)。ただし、アに該当する者を除く。

ざっくり言うと、上記告示では「身体障害者手帳1級・2級及び障害年金1級の人は(2)のア」「身体障害者手帳3級及び障害年金2級の人は(2)のイ」に当てはまると示されています。

それぞれの金額については次のとおりです。

厚生労働省告示(抄) 別表第1第2章-2障害者加算
(1)加算額(月額)
障害者加算表
(令和4年10月31日現在)

先述した対象者について、地区の級地区分や生活状況によって上表の額が認定されることとなります。

認定の時期

それでは、生活保護を受給している途中でこれらの対象者となった際、いつから加算認定がなされるのかというと、これも通知によって定められています。

厚労省局長通知第7-2-(2)-エ 障害者加算(抄)
(ウ)保護受給中の者について、月の中途で新たに障害者加算を認定し、又はその認定を変更し若しくはやめるべき事由が生じたときは、それらの事由の生じた翌月から加算に関する最低生活費の認定変更を行うこと。

つまり、例えば11月の途中で身体障害者手帳1級を取得した場合、翌月の12月1日から加算認定されることとなります。

注意点等

ここで、認定を受けるにあたっての注意点等を示しておきます。

厚労省保護課長事務連絡
生活保護問答集について(抄)
問7-17 加算についての届出
(問)妊産婦加算は届出によって計上することとなっているが、その他の加算はどうか。

(答)加算の認定に限らず、最低生活費の認定は、一般に本人の申告、届出が中心となって行われるべきものである。しかし、実施機関の側においても対象者の需要発見について積極的に確認の努力をすべきであることはいうまでもない。したがって、現業員が加算の要件に該当すると思われる者を発見したときは、ただちに実施機関として認定に必要な手続きをはじめるとともに本人に対して適当な方法で申告届出を求めるべきであろう。
 なお、妊産婦加算を含めて、月の中途で、加算の要件に該当する者からの申告届出があり、これらの者を発見した場合は、翌月の初日から加算を計上すれば足りるものである。

これは、一見「福祉事務所もしっかり加算要件に当てはまるか否かに注意しておくように」と書いてあるような印象も受けますが、基本的には保護の変更は本人の申告によってなされるべきものなので「本人からの申告があった翌月の初日から加算認定すればよい」ともとれます。
明らかに福祉事務所が把握しているのに何もせず認定しない場合は福祉事務所側の瑕疵が認められますが、単純に本人からの届出が遅くなった場合は認定の時期が遅れる可能性もあるので注意が必要です。

まとめ

身体障害者等にかかる障害者加算の認定について、ある程度ご理解いただけたでしょうか。

もちろん、皆さんの頭の中に「精神障害や知的障害の場合はどうなるの?」といった疑問が浮かんでいることと存じます。
それらについても厚労省通知等で示されているため、次回以降の記事で適宜まとめていきます。
…精神障害は取扱いが複雑なので解説に苦慮しそうですががんばります笑

以上、ご確認の程よろしくお願いいたします。

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