保護受給中は免除される手数料がある?
自治体で住民票や所得課税証明書等を発行してもらう際、手数料として、だいたい数百円程度を支払っていると思います。
毎月の少ない生活保護費でやり繰りをしている世帯としては、この数百円もバカになりませんよね…。
特に、一度に何種類か必要な際には、その費用もかさみます。
ただ、この手数料、生活保護を受けている方は払わなくてよい場合がほとんどです。
今回は、生活保護を受ける方の手数料の減免制度についてお話します。
条例で定められている場合も
まず、証明書を発行するときの手数料については、各自治体が条例で定めています。
その条例のほとんどで「生活保護を受ける者は手数料を免除する」旨が定められています。
「なんか都会っぽい」という筆者の独断と偏見により、東京都渋谷区の条例を見てみましょう(笑)
渋谷区手数料条例(抄録)
(手数料の減免)
第7条 区長は、国若しくは地方公共団体、生活保護法(昭和25年法律第144号)により保護を受ける者又は手数料納付の資力がないと認められる者の申請によるとき、その他特別の事由があると認められるときは、手数料を減額し、又は免除することができる。
減額又は免除とありますが、基本的には無料となります。
ちなみに、福祉事務所による公用請求も本条により免除されるというわけですね。
具体例は…
例えば公営住宅に居住している世帯は、毎年所得課税証明書の提出を求められると思います。
そんなときは、福祉事務所から「生活保護受給証明書」を交付してもらったうえで発行を申請すると、手数料は払わなくてよくなります。
私は「使える制度は使え」というスタンスですので、ケースワーカー時代は全ケースに勧めていました。
ただ、ごく稀に条例で減免が定められていない自治体もありますので、各自お住いの自治体の条例をご確認ください。
以上、ご確認の程よろしくお願いいたします。
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