【生活保護】価格高騰緊急支援給付金は収入認定されない?【5万円】

受給者向け
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はじめに

どうも、もとけぃです。

日々高騰する光熱費等や物価…皆さんはいかがお過ごしでしょうか。
今回は、政府が詳細も決めずに支給すると発表し、地方自治体等が対応に追われるハメになっているであろう「電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金(5万円)」(いわゆる価格高騰支援給付金)について、生活保護制度における取扱い等を解説したいと存じます。

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価格高騰緊急支援給付金とは

まず、価格高騰緊急支援給付金とは何ぞやというところから、内閣府の説明をもとに紹介していきます。
内閣府の発出しているリーフレットはコチラをご覧ください。

住民税均等割非課税世帯等の皆さまへ(内閣府)

電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金(1世帯あたり5万円)は、住民税均等割非課税世帯や令和4年1月から12月までに家計急変のあった世帯を支援する新たな給付金です。
給付金を受給するためには、手続きが必要です。

その名のとおり、昨今の電力や食料品等の価格高騰への対策として5万円を給付し、生活困窮に陥らないよう乗り越えてもらおうという主旨のものですね。
次は、どういった世帯が対象になるかをもう少し説明していきます。

①令和4年度住民税(均等割)が非課税の世帯
 世帯の全ての方が、令和4年1月1日以前から現住所に居住する場合、対象となる世帯には、市区町村から給付内容や確認事項が書かれた確認書等が届くため、中身を確認して、市区町村に返送(1月2日以降の世帯転入等があれば別)。

②予期せず家計が急変したことで収入が減少し、世帯全員が住民税非課税相当※となった世帯(家計急変世帯)
 給付金を受け取るには、申請が必要であり、郵送される申請書に必要事項を記入して、添付書類とともに居住地の市区町村の窓口に直接または郵送で提出。

ざっくり言うと、ハナから住民税非課税世帯かつ住民票の移動等を行っていない世帯は待っていれば役所から確認書類が届くため、必要箇所に記入等して返送。直近で家計に急変があった世帯は改めて申請書の必要箇所に記入し、役所に提出する必要があるようです。
非課税世帯ということなので、当然に生活保護を受給する世帯も含まれることとなります。

なお、実施主体は実施主体は①の場合は基準日(令和4年9月30日)における住民基本台帳に記録されている市町村②の場合は申請時点における住所地市町村とされています。

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生活保護制度上の取扱い

さて、本題の「生活保護世帯に価格高騰緊急支援給付金が支給された場合、その給付金は収入認定されるのか」について説明していきます。
これについては令和4年9月27日付けで厚生労働省より通知が出されており、主要部分はコチラです。

厚生労働省社会・援護局保護課長通知(抄)
「令和4年度子育て世帯等臨時特別支援事業」における電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金等の生活保護制度上の取扱いについて(通知)

1 収入認定の取扱い
(1)価格高騰給付金について
 価格高騰給付金は、「電力・ガス・食料品等の価格高騰による負担増を踏まえ、特に家計への影響が大きい低所得世帯(住民税非課税世帯)に対し、1世帯当たり5万円をプッシュ型で支給する。」とされ、支給要領の第3部の第1のとおり、被保護者も要件を満たせば給付の対象とされている。
 被保護者に価格高騰給付金が給付された場合の収入認定の取扱いについては、こうした趣旨・目的を鑑み、収入として認定しないこととする。

以上のように、生活保護世帯に価格高騰給付金が支給された際は、収入認定しないとする取扱いが明示されました。
物価等は急騰すれど生活保護費は何ら変動がないのですから、受給したうえで有効に活用していただけたらと存じます。

まとめ

価格高騰緊急支援給付金の大まかな流れと生活保護制度上の取扱いについて、ある程度ご理解いただけたでしょうか。


私の考えとしては、給付金のみでは物価等高騰の根本的解決になるとは思えません。
また、生活保護世帯にも受給し、収入認定しないということは保護費のみでは価格高騰に対応できないということでもあると思われるため、それなら始めから高騰に対応できるよう保護費を改定すべきではないかと考えます。

近く保護費の改定の時期であるため、どうなるのか目を見張りたいところです。

以上、ご確認の程よろしくお願いいたします。

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