生活保護の申請前に貯金をおろしておくと却下?【裁決事例】

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生活保護の申請前に貯金をおろすと却下される?

どうも、もとけぃです。

本日は、生活保護の申請直前に一気に貯金をおろしている履歴がある場合、保護は受けられるのか否かについて、裁決事例を交えて解説していきます。

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生活保護の申請権について

まず、保護の申請については、いくらお金を持っていようができるものです。
これについては以前の記事で語っていますので、そちらをご参照いただけたらと存じます。
コチラ⇒生活保護の申請はどんな人ができる?

本人等から申請の意思を示しつつ申請書を提出されたら、福祉事務所はそれを受理しなければならないということですね。

これを踏まえたうえで、次に行きましょう。

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生活保護の要否判定について

保護の要否判定(受給できるかどうか)については、申請時点の最低生活費と収入や資産等を比べたうえで判断します。
その時点での資産等ですので、例えば申請時点で「これは今月の光熱費を支払うために置いてある貯金です」等と主張したとしても控除されることはありません。
※預貯金の中のいくら分が給与や年金かを計算して控除することはありますが、本記事では割愛します。


ここまでの、保護の申請は誰にでもでき、要否判定は申請時点の資産等に基づいて行うという点を覚えていただいたうえで、裁決事例の紹介に参ります。

裁決事例

この裁決は沖縄県(令和元年5月7日)によって行われており、全文はコチラです(生活保護裁決データベースより)。

被保護者(審査請求人、以下「Aさん」という。)は、生活保護の申請を行った。
しかし、保護申請日の直前にAさんの三男(同世帯と推察)の銀行口座から38万円が引き出されている履歴を■■福祉事務所が発見。
福祉事務所は生活保護法第28条第1項に基づき、Aさんに聞き取りを行い、何に使ったかを裏付ける資料の提出を求めたが、Aさんから十分な協力が得られず、資産活用の忌避についての疑念が晴れなかったことから、保護の決定に必要な調査を忌避しているとし、同条第5項に基づき、保護を却下したため、Aさんが審査請求を行った。

ちなみに、生活保護法第28条については次のとおりです。

生活保護法(抄)
(報告、調査及び検診)
第28条 保護の実施機関は、保護の決定若しくは実施又は第77条若しくは第78条(第3項を除く。次項及び次条第1項において同じ。)の規定の施行のため必要があると認めるときは、要保護者の資産及び収入の状況、健康状態その他の事項を調査するために、厚生労働省令で定めるところにより、当該要保護者に対して、報告を求め、若しくは当該職員に、当該要保護者の居住の場所に立ち入り、これらの事項を調査させ、又は当該要保護者に対して、保護の実施機関の指定する医師若しくは歯科医師の検診を受けるべき旨を命ずることができる。
5 保護の実施機関は、要保護者が第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、若しくは立入調査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は医師若しくは歯科医師の検診を受けるべき旨の命令に従わないときは、保護の開始若しくは変更の申請を却下し、又は保護の変更、停止若しくは廃止をすることができる。

保護の決定等を行うにあたって、本人に報告を求めることができ、もし本人がそれに従わない場合は、保護の停廃止ができるという規定です。


この処分に対する沖縄県の判断は次のとおりです。

生活保護法第2条は「すべて国民は、この法律の定める要件を満たす限り、この法律による保護を、無差別平等に受けることができる」とし、保護を受けるに当たっては、保護を要する状態に至った原因の如何はいっさい問わず、もっぱら生活に困窮しているかどうかという経済状態だけに着目して保護を行うことと規定しているところである(無差別平等の原理)。
たとえ保護申請前に多額の現金を銀行口座から引き出して不適切な使途に浪費していたと疑われるとしても、保護申請時点で保有していると判明している現金、預貯金等により保護の要否を判定し、要すると判定されれば保護を開始すべきである。
よって、本件保護申請却下処分を取消す。

法に定められる無差別平等の原理に立ち返り、どんなに怪しい状況だったとしてもそれが判明しないのであれば、ひとまず保護は開始すべきという判断ですね。

まとめ

保護の申請前の預貯金の履歴等が重要か否かについて、ご理解いただけたかと思います。


基本的には疑わしきは罰せず。
例えばその引き出した現金をこっそりタンス等に隠しているのであれば問題ですが、そうでなく使ってしまったというのであれば、保護申請(開始)前のお金の使い道について、あれこれ言われる筋合いはないということです。
いわゆる道徳的に、思うところはあるかもしれませんけどね。


以上、ご確認の程よろしくお願いいたします。

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