【生活保護】家庭訪問はいきなり?その頻度等は?①

受給者向け
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生活保護制度上の訪問のあれこれ

どうも、もとけぃです。

生活保護を受けている世帯には、福祉事務所がその生活実態等の調査のため、ケースワーカーが自宅等を訪問することがあります。
この訪問は、もちろんケースワーカーが何となく行っているのではなく、各世帯の自立助長を目的に、状況に応じて訪問の時期を定めています。

また、急に訪問に来られて困るなんてこともありますよね…

今回は、そんな訪問のあれこれについて、厚労省の通知等を交えながら解説していこうと思います。
ケースワーカーの方も、前年度踏襲で何となく訪問格付を定める前に、まずは通知等を読み解いていきましょう。


※長くなってしまったため、次回に続きます。

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訪問調査について

厚労省の通知では次のように定められています。

厚生労働省社会・援護局長通知(抄)第12-1 訪問調査
(1)申請時等の訪問
 保護の開始又は変更の申請等のあった場合は、申請書等を受理した日から1週間以内に訪問し、実地に調査すること。
(2)訪問計画に基づく訪問
 訪問計画は、次に掲げる頻度に留意し策定すること。
ア 家庭訪問(本記事では個別支援プログラムは省く。)
 世帯の状況に応じて必要な回数を訪問することとし、少なくとも1年に2回以上訪問すること。
 ただし、認知症対応型共同生活介護(グループホーム等)を利用しており、施設管理者等により日常的に生活実態が把握され、その状況が福祉事務所に報告されている世帯については、入院入所者と同様に1年に1回以上訪問することとして差し支えない。
イ 入院入所者訪問
 (ア)入院している患者については、少なくとも1年に1回以上、本人及び担当主治医等に面接して、その病状等を確認すること。
 (イ)生活扶助を目的とする施設若しくは介護施設に入所している者又は保護施設通所事業を利用している者については、1年に1回以上訪問すること。
(3)臨時訪問
次に掲げる場合については、臨時訪問を行うこと。
ア 申請により保護の申請を行う場合
イ 生業扶助により就労助成を行った場合
ウ 水道設備、電灯設備又は家屋補修に要する経費を認定した場合(事後)
エ 保護が停止されている場合
オ その他指導若しくは、助成又は調査の必要のある場合

以上ですが、長いのでもうすこしざっくりとまとめてみたいと思います。

申請時の訪問

被保護者等から生活保護開始の申請や一時扶助等支給のための保護変更の申請があった際に、実態を把握するために1週間以内に福祉事務所が訪問するというものです。
開始時であれば資産調査等、変更時であれば支給に該当するか否かのチェック等を行います。

訪問計画に基づく訪問

これがいわゆる定期訪問と呼ばれるもので、少なくとも1年間に2回行われます。
ただ、各世帯の状況に応じて1年間の訪問回数を定める「訪問格付」というものがあり、この基準に沿ってある程度個別に家庭訪問の計画を策定していくことになっています。

家庭訪問の訪問格付等については後述する(次回に語る)こととし、ひとまず入院入所者訪問について。
医療機関に長期入院していたり、救護施設や介護施設等に入所したりしている世帯については、少なくとも1年に1回訪問することとなっています。
入院患者の場合は、病状を把握するために主治医との面接もセットです。

また、家庭訪問のうち、グループホーム等で生活している世帯への訪問については次のように定められています。

厚生労働省保護課長問答(抄)
認知症対応型共同生活介護(グループホーム)等
問(12の3)局長通知第12の1の(2)のアにいう「認知症対応型共同生活介護(グループホーム)等」の施設には、認知症対応型共同生活介護(グループホーム)以外にどのようなものがあるか。
答 有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅、軽費老人ホーム及び共同生活援助(障害者のグループホーム)であって、認知症対応型共同生活介護(グループホーム)と同程度の支援体制が整っている施設であること。
 この判断に当たっては、次の全ての事項を満たしていることに留意された上で、毎年度体制状況の確認を行うこと。
1 夜勤職員が常駐している等、昼夜の時間帯を通じて支援体制が整っている。
2 当該施設の監督庁に意見を聴取し、当該施設が法令を遵守していることが確認できる。
3 医療機関等の関係機関との体制が整っている。

以上のように、施設側で世帯への支援体制が充分に整っている場合は、訪問は1年に1回で差し支えないこととなっています。
福祉事務所は、厳密には当該施設に毎年度体制状況の確認を行う必要がある点には注意です。

臨時訪問

その他、定期訪問以外に臨時で訪問を行う場合があります。
これは各項目がはっきりしているのでわかりやすいですね。


強いて言えば、住宅維持費支給後の訪問については忘れがちなので、福祉事務所は遺漏なくケース記録を残すよう注意が必要です。

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まとめ

各訪問調査の種類について、ご理解いただけたでしょうか。

語るうちに長くなってしまったため、今回はここまでとします。

次回は、いよいよ1年間の家庭訪問の頻度を決める訪問格付や、訪問時に事前連絡を行うか等について語っていこうと思いますのでお楽しみに!

以上、ご確認の程よろしくお願いいたします。

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