入院すると保護費が減る?基準生活費について解説!

受給者向け
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「入院したら今月の生活保護費が減ったんだけど!」

こういった相談(苦情?)を受けることもありました。
本日は、入院した際の保護費の変更についてご説明いたします。

まず、普段皆さんには自分の住んでいる級地区分の生活費が支給されていることと存じます。
その保護費はいわゆる「居宅基準」で計算して支給されているものです。
もしも病気やケガなどにより入院した際は、その生活基準が変わる場合があります。

法律関係は…

いわゆる入院患者の基準生活費の算定については、次のように定められています。

厚生労働省社会・援護局長通知第7-2-(3)-ウ
保護受給中の者について、入院期間が1箇月未満であるため入院患者日用品費を算定しない場合は、一般生活費の認定の変更(各種加算の額を含む。)を要しないものとすること。

厚生労働省社会・援護局長通知第7-2-(3)-エ(要約)
保護受給中の者が月の中途で入院し、入院患者日用品費を算定する場合、入院患者日用品費は入院日の属する月の翌月の初日から計上すること。

これらが何を意味するかわかりやすくすると「1ヶ月を超えて入院する場合、入院した日から翌月の1日から、生活保護費が居宅基準から入院基準に変更しますよ」ということです。例えば6月7日に入院して1ヶ月を超える場合、7月1日から基準が変わります。
そして、入院すれば食費は医療費(医療扶助)から出るし、家で使う光熱水費もかからないということで、基準生活費は一律23,110円まで下がります。
そのため、居宅で生活していたときよりも生活保護費が下がったと感じるわけですね。
しかし、入院中の食費含む医療費は生活保護費によって賄われることから、実際には居宅で過ごしていたときより生活費が必要なくなるため、本来的には保護費が足りなくなるということはないはずです。家賃(住宅扶助)も基本的には支給されます。

保護費に過支給が生じたら返還も?

また、入院が突発的な理由で長引くことになった場合、当初予定していた保護費が多いことになるため、返してもらう(翌月の保護費から差し引く)ことになる場合もあります。そのため、入院の際には生活保護費の変更について、充分に注意しておいた方が身のためです。
なお、退院後は当然居宅基準に戻るため、退院日の翌日分から日割りで追加支給されますのでご安心を。

 

以上、ご確認の程よろしくお願いいたします。

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