夢をつかもう宝くじ!
やってまいりました、年末宝くじの時期!
皆さんの中にも購入される方がいらっしゃるのではないでしょうか。
…とはいえ、私は負け戦には挑まないのではじめから買いませんけどね。
ちょうど質問箱にも質問が来ておりましたので、今回は生活保護制度上における宝くじが当たったときの収入認定についてお話いたします。
当たる可能性も0%ではないですからね(笑)
宝くじって買っていいの?
そもそも、「生活保護を受ける人が宝くじを購入していいの?」という疑問があるかもしれません。
結論から言うと、購入自体は何ら問題ありません。
中嶋訴訟(最高裁平成16年3月16日判決)にいう、いわゆる「保護費消費自由の原則」というやつですね。
基本的には福祉事務所が被保護者の自由を尊重する必要があるので、生活保護の趣旨目的に反しない限りは指導指示等は行えません。
そのため、買うこと自体に制限はありませんが、当選した場合は当然収入申告の義務が生じるので注意です。
収入認定の取扱いは?
宝くじについては、意外にも明確に記されています。
生活保護手帳別冊問答集 問8-31 不動産の処分等による臨時的収入の取扱い(要約) (問)次の場合どのように収入として認定すべきか、それとも収入として認定しないで法第63条による返還措置をとるべきか。 (3)被保護者世帯に宝くじが当せんした場合のようにまったく予期しない臨時収入があった場合 (答)(3)の場合も、法第63条を適用することはできず、収入として認定すべきである。この場合、その収入認定額が1か月分の扶助費を上回るときの取扱いについては、(2)と同様(各月にわたって分割認定をした上で保護が不要となる期間を計算し、それが6か月を超えるかどうかにより保護の停止又は廃止を検討すべき)である。 なお、いずれの場合でもこのような予期しない収入がまとまって入った時は、保護の停止又は廃止を考えるだけでなく、稼働能力、世帯の現況等に応じて生活福祉資金の活用等についても併せて検討し、積極的な自立助長策を講じるよう指導することが望ましい。
つまり、臨時的収入(その他の収入)にあたるため、生活保護法第63条による返還ではなく、8,000円を控除した額を収入認定し、場合によっては保護の停廃止になる可能性があるということですね。
なお、その他の収入については、以前書いたこちらの記事をご参照ください。
⇒間違ってない?生活保護制度における「その他の収入」の認定
まとめ
とはいえ、保護の停廃止になる程の金額が当たる確率がもはや天文学的数字なんでしょうけどね(笑)
ただ、10枚買えば基本的には300円は当たります。
1円でも収入があった際は、たとえ結果として収入認定されないとしても申告の義務は生じますので、受給者の方は必ず申告するようにしましょう。
また、いくら購入自体は自由といっても、購入しすぎて生活費に影響が出るようであれば助言指導等の対象になり得ます。
元ケースワーカーの私としてはそもそも勧めることはしませんが、節度を守って夢を見るようにしましょう!
以上、ご確認の程よろしくお願いいたします。
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