みんな大好き課税調査!
さて、ケースワーカーの皆様に憂鬱な時期がやってまいりました。
みんな大好き課税調査の時期です(笑)
今年からケースワーカーになったという人は先輩の指示に従っているだけかもしれませんが、課税調査についても通知で指針が定められているんですよ。
知っているだけでも一目置かれるかも?
法律関係は…
厚労省社会・援護局長通知第12-3 課税調査 被保護者の収入の状況を客観的に把握するため、毎年6月以降、課税資料の閲覧が可能となる時期に速やかに、税務担当官署の協力を得て被保護者に対する課税の状況を調査し、収入申告額との突合作業を実施すること。
また、生活保護手帳ではその下に『課税調査の徹底及び早期実施について』という通知が参考文として掲載されているので、ぜひ参考にしてみてください。
監査では「調査により継続した収入を把握した世帯への8月までの認定対応」や「過支給等に対する年度末までの対応」についてよく見られるので注意です。
もとけぃの考え
それにしても、この作業って非常に面倒ですよね。
被保護者については福祉事務所に調査の権限が定められているし、官公庁にはその調査への回答義務が定められているんだから、各自治体が使用しているシステムで連携して閲覧できればいいのに…って思いません?
そして数字とにらめっこをしながら「頼むから認定額と収入に大きな差額が出ないでくれ…」と願う作業…。
絶対にもっと効率化が図れるはずです!年金だって番号連携で(ちょっとは)楽になったんだから!
職場改善のため、みんなで声を挙げ、厚労省の重い腰を無理やり上げましょう(笑)
以上、ご確認の程よろしくお願いいたします。
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