意外と盲点?ケースワーカーの兼務禁止規定【社会福祉法】

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あなたの福祉事務所は大丈夫?

一般的に、ケースワーカー(現業員)の仕事は激務です。
被保護世帯に対してワーカーが足りていないという話もよく聞きますよね。
皆さん、もしかして役所の都合で生活保護に関わる業務以外もしていませんか?
本日は、ケースワーカー(現業員)の兼務禁止規定について語ります。

法律関係は…

ケースワーカーの服務規定については、社会福祉法で定められています。

社会福祉法(抄)
第十五条 福祉に関する事務所には、長及び少なくとも次の所員を置かなければならない。ただし、所の長が、その職務の遂行に支障がない場合において、自ら現業事務の指導監督を行うときは、第一号の所員を置くことを要しない。
  指導監督を行う所員
  現業を行う所員
  事務を行う所員
 所の長は、都道府県知事又は市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)の指揮監督を受けて、所務を掌理する。
 指導監督を行う所員は、所の長の指揮監督を受けて、現業事務の指導監督をつかさどる。
 現業を行う所員は、所の長の指揮監督を受けて、援護、育成又は更生の措置を要する者等の家庭を訪問し、又は訪問しないで、これらの者に面接し、本人の資産、環境等を調査し、保護その他の措置の必要の有無及びその種類を判断し、本人に対し生活指導を行う等の事務をつかさどる。
 事務を行う所員は、所の長の指揮監督を受けて、所の庶務をつかさどる。
 第一項第一号及び第二号の所員は、社会福祉主事でなければならない。

第十七条
第十五条第一項第一号及び第二号の所員は、それぞれ同条第三項又は第四項に規定する職務にのみ従事しなければならない。ただし、その職務の遂行に支障がない場合に、これらの所員が、他の社会福祉又は保健医療に関する事務を行うことを妨げない。

これらが何を意味するかというと、査察指導員(SV)及びケースワーカー(現業員)は基本的に生活保護にかかる仕事しかできない(他の社会福祉又は保健医療に関する事務を除く。)ということです。

過去に指摘も…

私の福祉事務所も、恥ずかしながらこの条文についての理解がなく、ケースワークとまったく関係ない業務をしていた時期があり、監査にて指摘を受けてしまった過去があります。
生活保護の所管は、昔はそこまでケース数が多くなかったから等という名残で、社会福祉とは全く関係ない仕事をそのまま担っていることも少なくありません。
そんなときはこの条文を示し、法律違反であることを主張しましょう。役所たるもの法令遵守です。
上司に申し出ても改善のない場合は、組合等に相談しましょう!

 

以上、ご確認の程よろしくお願いいたします。

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