気をつけて!ショートステイ利用者の生活費・食費計上!

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ショートステイ利用者の基準生活費等に注意!

被保護者が介護のショートステイ(短期入所生活介護又は短期入所療養介護)を利用する場合、一般生活費や食費の認定に変更が生じます。
ケースワーカーの皆さんであれば、生活費についてはバッチリ頭に入っていると思いますが、食費についてはとんでもない罠が潜んでおり、下手をすると大惨事になりかねないため、注意喚起も込めてお話しします。

ショートステイ利用が1ヶ月を超えると…

基本的にショートステイは1ヶ月を超えて利用することを想定していないため、通常であれば生活費等の変更は必要ありませんが、特例として次のようなものが定められています。

厚労省社会・援護局保護課長通知
問(第7の66)短期入所生活介護又は短期入所療養介護を利用する場合の基準生活費の算定はどうすべきか。
答 居宅から1ケ月を超えて短期入所生活介護又は短期入所療養介護(以下この問において「短期入所」という。)を利用する場合には、利用開始日の属する月の翌月(利用開始日が月の初日であるときは当該月)から、介護施設入所者に適用される介護施設入所者基本生活費及び加算に当該施設に食費として支払うべき額を加えた額を算定すること。
 なお、利用期間が1ケ月以内の場合については、介護施設入所者基本生活費の算定は要しないことから、一般生活費の認定の変更(各種加算の額の変更を含む。)を要しないものとすること。
 この場合、1ケ月を超えるか否かは、居宅介護支援計画により予め確認するものとし、月の中途で計画に変更があった場合は、直ちに基準生活費を計上すること。
 また、医療機関に入院しており、入院患者日用品費が算定されている者が退院し、そのまま短期入所を利用する場合には、入所日から入院患者日用品費及び加算を計上せず、介護施設入所者基本生活費及び加算に当該施設に食費として支払うべき額を加えた額を算定すること。

長いので少しずつ噛み砕いていきましょう。

一般生活費の認定

まず、一般生活費の認定について、ショートステイ利用であったとしても1ヶ月を超えるようであれば、通常の施設入所者のように、月の中途であれば翌月1日付けで介護施設入所者基本生活費の認定替えを要します。1ヶ月を超えるか否かの判断は、ケアマネ等から徴取する居宅介護支援計画を参考にしますが、当初の計画どおりいかず、結果的に1ヶ月を超えることとなった場合は、その時点で認定替えを行う必要があります。また、介護施設入所者加算も忘れずに認定しましょう。

食費の認定

次に食費です。食費も1ヶ月以内の利用であれば必要ありませんが、1ヶ月を超えると当該施設に食費として支払うべき額を計上しなくてはなりません。これは、ショートステイ利用の間は食費が介護保険適用外となることに起因します。

注意すべき点は

ここで何に気をつけなければならないかというと、ショートステイから本入所となるケースも少なくないという点です。施設に本入所となった場合、食費は介護保険適用となりますので、生活保護費で別途支給する必要がなくなります。つまり、介護保険が適用となった時点で、食費の計上を削除する必要が生じます。これを計上したまま月日が経って気づくと、生活保護法第63条による返還金が生じてしまうこととなります。

福祉事務所のミスにより返還を催促するときの申し訳なさといったら…さらにこれが前担当の仕業等であれば本当にやるせないですよね。
そんなことにならないよう、食費の計上には常に細心の注意を払いましょう。

 

以上、ご確認の程よろしくお願いいたします。

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