完全攻略!?生活保護費で支給されるエアコン代

受給者向け
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エアコン代は生活保護費で支給される

生活保護費でエアコン(冷房機器)の購入・設置等にかかる費用が支給されるようになったのは、平成30年7月1日(厳密には4月1日)からのこと。
つい最近のことだからか、まだ世間一般的に認知されていないのが現状です。
この度の某新聞会社の調査では、「エアコン代の支給状況について、自治体間で30倍の格差がある!」なんて記事も見受けられました。
そのため、この度はエアコン代の支給について詳しく話そうと思います。
制度によって定められている以上、受給の権利がある方には当然に必要な支援がなされるべきなので、この記事を広く知らせていただけると幸いです!

法律関係は…

まず、エアコン等の冷房機器は、家具什器費に分類されます。

厚生労働省社会・援護局長通知第7-2-(6)-ウ 冷房器具
被保護世帯がアの(ア)から(オ)(後述)までのいずれかに該当し、当該被保護世帯に属する被保護者に熱中症予防が特に必要とされる者(後述)がいる場合であって、それ以降、初めて到来する熱中症予防が必要となる時期を迎えるに当たり、最低生活に直接必要な冷房器具の持ち合わせがなく、真にやむを得ないと実施機関が認めたときは、冷房器具の購入に要する費用について、54,000円の範囲内において、特別基準の設定があったものとして必要な額を認定して差し支えないこと。

そして、「アの(ア)から(オ)」とは、要約すると次のような状況です。

(ア)保護開始時において保有していない。
(イ)単身の世帯であり、長期入院・入所を経て新たに単身で居宅生活を始める際に保有していない。
(ウ)災害により失い、地方公共団体等から援助のみでは修理等できない。
(エ)転居する際、転居前には保有していたが、転居先には設置されておらず、移送もできない。
(オ)犯罪被害や、同一世帯に属する者から暴力を受け、緊急避難として転居する場合において、転居先に設置されていない。

さらに、「熱中症予防が特に必要とされる者」とは、次のとおりです。

厚労省社会・援護局保護課長通知(要約)
問(第7の100)「熱中症予防が特に必要とされる者」とは、どのような者か。
答 体温の調整機能への配慮が必要となる者として、高齢者、障害(児)者、小児及び難病患者並びに被保護者の健康状態や住環境等を総合的に勘案の上、保護の実施機関が必要と認めた者。


つまり、まとめると「課長通知問第7の100に該当する方がいらっしゃる世帯が局長通知アの(ア)から(オ)に当てはまる状態になれば、54,000円までのエアコン代を支給しますよ」ということです。
ただ、例えば従来から保護を受けていた方には適用されず、自身らの生活費のやり繰りで賄わなければならないため、「いや、最低生活に必要と判断したんじゃないんかい」と当時思ったのを覚えています。

まとめ

生活保護制度は申請主義であるため、制度を知らずに福祉事務所に申請をしなければ支給してもらえないこともあります。
そのため、上記のことを理解し、必要な際は適正に申請できるよう準備しておきましょう。
また、現状「冬季加算」はあっても「夏季加算」はないため、エアコン使用による電気代の増加には注意です!
夏場のエアコンが最低限必要と判断したのなら加算も検討すべきとは思いますがね…

以上、ご確認の程よろしくお願いいたします。

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