【生活保護】家庭訪問はいきなり?その頻度等は?②

受給者向け
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生活保護制度上の訪問についての続き

どうも、もとけぃです。

今回は、生活保護制度におけるケースワーカー等の訪問について、前回からの続きです。

前回は主に通知等について解説しておりますので、まだ読まれてない方はご覧ください。
コチラ⇒【生活保護】家庭訪問はいきなり?その頻度は?①


本日は、年間の家庭訪問の頻度を定める訪問格付や、なぜ急に訪問されることがあるのか、訪問時間に制限はあるのか等を語っていこうと思います!

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訪問格付について

生活保護の支援は、当然に個々の世帯において個別具体的に方針を定めるべきですが、日々の業務を円滑に遂行する等の観点から、ある程度統一的な取扱いが認められる場合があります。
次の通知をご覧ください。

厚生労働省保護課長問答(抄)
訪問調査における訪問基準の作成について
問(12の1)実施機関において、被保護世帯の世帯類型や助言指導の必要性等に応じた統一的な訪問基準を作成し、それに基づいて訪問計画を策定することとして差しつかえないか。
答 訪問調査については、①生活状況の把握、②保護の要否及び程度の確認、③自立助長のための助言指導などを目的として実施することが考えられるところであるが、これらの訪問目的を達成するために考慮された訪問基準であれば、お見込みのとおり取り扱って差しつかえない。
 なお、上記の訪問基準の設定を行った場合であっても、被保護者の個々の状況に応じて、適宜、必要な訪問調査の実施に留意されたい。

以上のように示されています。
つまり、高齢、障害、母子等の世帯類型に応じて、ある程度訪問基準を統一的に取り扱っていいということであり、この訪問基準を福祉事務所では「訪問格付」と呼びます。
通常であればケースワーカー1人あたり80世帯(多いところでは100以上?)を受け持つため、ある程度の枠を設けてそれに当てはめるのは、合理的といえば合理的ですね。


この格付はアルファベットで表されることがほとんどで、Aケース、Bケース、Cケース…というように、訪問の頻度によって分けられます。
ただ、各福祉事務所によってある程度違いもあると思いますので、私の事務所での取扱いの目安を紹介したいと存じます。

・Aケース:年12回以上(毎月)
 就労可能ケース、ひとり親ケース、未成年のみケース、指導指示を要するケース、入院・入所の調整が必要なケース等
・Bケース:年6回以上(2箇月に1回)
 就労・療養両立ケース、障害(定期通院調整等)ケース等
・Cケース:年4回以上(3箇月に1回)
 Dケース以外の、見守りが必要なケース等
・Dケース:年3回以上(4箇月に1回)
 高齢・障害等で適正なサービスを利用できており、定期的な見守りで足りるケース等
・Eケース:年1回以上(年1回)
 長期入院・入所ケース等

…という具合で、何ともよくわからない感じになっていました。

通知等でバッチリ決まっているわけではないので、ある程度はその世帯をどう捉えるかという感覚に頼らざるを得ない部分もあるんですよね。
とはいえ、それこそケースワークというものなのかもしれませんが。

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急に訪問されることがある?

次に、皆さんはケースワーカーから事前に連絡等なしに自宅に訪問されるという経験はあるでしょうか?

現に私も、いわゆる突撃訪問は行ったことがあります。

これには、特別な意味がある場合と案外そうでもない場合がありますのでご紹介します。

特別な意味がある場合

生活保護には、全体的な割合としては少ないとは言え、やはり不正受給がつきものです。
その調査のために訪問をする際、事前に連絡をしてしまっては、不正を隠すための準備期間を与えてしまうことになる場合があります。
そういったときは、職員2人(主に査察指導員同行)態勢で突撃訪問をすることが望まれます。

もちろん、立入調査は任意ですので断る権利もありますが、生活保護法第28条に基づく調査である場合、これを拒むと保護の変更・停廃止となる可能性もあります。
これについては、また別に記事にしたいと思います。

特段の理由がない場合

次は、特段理由がない場合です。
これは単純に、何度も事務所を出入りしていては時間や交通費がかかってしまうこととなるので、別件で近くに寄った際に訪問してみる場合があります。
立入調査権がある以上、特段事前に通知する義務はないため、寄ろうと思ったときに寄れるわけですね。

ただ、急に訪問されると精神衛生上よろしくない等あれば、予め「訪問の際には事前に連絡をお願いします」と伝えておきましょう。
先述のこともあるので、不正受給をしているかも?と疑われないように注意は必要ですが。

訪問時間は何時頃まで?

最後に、これもたまに質問箱で訊かれる、ケースワーカーの訪問の時間には制限があるのかということを紹介したいと思います。
これについても、通知である程度の目安が定められています。

厚労省保護課長通知
生活保護問答集について(抄)
問13-36 立入調査の時間的限界
(問)法第28条第1項の規定による立入調査は、真にやむを得ないときにのみ、日没後も行い得ると解すべきか。
(答)特別の事情がある場合の立入調査は、日没後も行うこととして差し支えない。しかし法第28条には、刑事訴訟法第116条第1項及び第130条第1項におけるような時刻の制限は定められていないが、刑事訴訟法による差押、捜索又は検証において時刻の制限が設けられていることにかんがみれば、原則として夜間には立入調査を行わないこととするのが妥当であろう。

以上のように、特別の事情があれば日没後も訪問していいけど、原則として夜間はダメだよと示されています。
もっとも、特別の事情というのは先述のような、不正受給を暴くために訪問による調査が必要な場合等をいいます。

まとめ

以上、全編後編と長くなってしまいましたが、ひとまずこれまでとします。
生活保護制度上の訪問について、ある程度ご理解いただけたでしょうか?

正直、訪問のための対応が煩わしいと思うこともあるかもしれません。
とはいえ、どうしても保護受給中はある程度甘受せざるを得ないものでもありますので、訪問時どのようにしてほしいか等は、ある程度事前にケースワーカー等に伝えておくようにしましょう。

以上、ご確認の程よろしくお願いいたします。

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