生活保護法第63条と第78条の違いは?【返還・徴収金】

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生活保護法第63条と第78条って?

どうも、もとけぃです。

今回は、基本に立ち返って生活保護制度における返還金や徴収金について、少し詳しく解説していきます。

現在、ネットで検索して上位に出るものよりはわかりやすく説明していきたいと思いますので、ぜひご一読ください!

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生活保護法第63条返還金について

法第63条は、次のように定められています。

生活保護法(抄)
(費用返還義務)
第63条 被保護者が、急迫の場合等において資力があるにもかかわらず、保護を受けたときは、保護に要する費用を支弁した都道府県又は市町村に対して、すみやかに、その受けた保護金品に相当する金額の範囲内において保護の実施機関の定める額を返還しなければならない。

条文で読むと何のこっちゃの方もいらっしゃるかもしれませんので、実務的な面も織り交ぜ、ざっくりと噛み砕いてみます。

これは、「家屋や土地、自動車等の価値がある物を保有しているけど、それがすぐには現金化できないので、現金化できるまでの生活費は保護費で立て替えて支給するよ。ただ、現金化できたらこれまで立て替えていた保護費分は返してね」という趣旨のものです。

よく、「家や土地を持ってるなら保護は受けられないよ」という話を聞くことがあるかもしれませんがそれは間違いです。
たとえ土地などの資産を持っていたとしても、それを競売に出して売り手がついて…という手続きにはとても時間がかかりますので、その間の生活に困ってしまいますからね。
そのため、資産価値のある物は、それを後に売却して得た利益を返還してもらうという前提で生活保護を開始するという取扱いをします。

ただ、例えば「家や土地は売りたくない!」と福祉事務所の処分指導に再三従わないようであれば、指導指示違反として、保護を停止・廃止になる可能性はありますので注意です。

また、あってはならないことですが、福祉事務所側が加算の計上を誤っていたことにより生じた過支給等も、この法第63条により処理されます。

なお、余談ですが平成30年10月1日以後に生じた法第63条返還金は、福祉事務所のミス等でない場合は法第77条の2第1項により、国税徴収の例により徴収できることになっています。

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生活保護法第78条徴収金について

法第78条は、次のように定められています。

生活保護法(抄)
(費用等の徴収)
第78条 不実の申請その他不正な手段により保護を受け、又は他人をして受けさせた者があるときは、保護費を支弁した都道府県又は市町村の長は、その費用の額の全部又は一部を、その者から徴収するほか、その徴収する額に100分の40を乗じて得た額以下の金額を徴収することができる。

これは、法第63条ほど複雑ではありませんね。
単純に「収入申告をしなかったり、虚偽の申告をする等により保護費を不正に受給したりした際に適用され、その受給分、もしくは受給分に4割までを上乗せした額を徴されるよ」というものです。
この上乗せができる理由として、厚労省は「行政上の秩序罰」、つまり行政の運営上、障害を与える要因となりそうな事象への罰といっています(『生活保護問答集について』問13-26-2)。

「どうせ返すんだから63でも78でも一緒じゃない?」と高をくくっていると、金額の上乗せをされる場合もあるし、徴収金(強制徴収公債権)ですから保護費以外の部分は差し押さえされる可能性だってあるので注意です。
法第63条と違って、自立更生費の控除も認められません。

どちらを適用するかの基準

それぞれの法的な目的については説明してきたとおりですが、実際にどちらを適用するかについて、厚労省がもう少し詳しく示してくれています。

厚労省保護課長通知
生活保護問答集について(抄)
問13-1 不当受給に係る保護費の法第63条による返還又は法第78条による徴収の適用
① 法第63条によることが妥当な場合
(a)受給者に不当に受給しようとする意思がなかったことが立証される場合で届出又は申告をすみやかに行わなかったことについてやむを得ない理由が認められるとき。
(b)実施機関及び受給者が予想しなかったような収入があったことが事後になって判明したとき(判明したときに申告していればこれは、むしろ不当受給と解すべきではない)。
② 法第78条によることが妥当な場合
(a)届出又は申告について口頭又は文書による指示をしたにもかかわらずそれに応じなかったとき。
(b)届出又は申告に当たり明らかに作為を加えたとき。
(c)届出又は申告に当たり特段の作為を加えない場合でも、実施機関又はその職員が届出又は申告の内容等の不審について説明等を求めたにもかかわらずこれに応じず、又は虚偽の説明を行ったようなとき。
(d)課税調査等により、当該被保護者が提出した収入申告書又は資産申告書が虚偽であることが判明したとき。

以上のように、ざっくり「法第63条は本人に悪意がない、法第78条は悪意がある」というイメージです。

まとめ

2つの違いについてはしっかりご理解いただけたでしょうか?
どうあれ、どんなに少ない額であったとしても収入があった際は、逐一福祉事務所に申告が必要です。
これを守らなかったり、虚偽の申告をしたりすると、法第78条により徴収金に上乗せをして返さなくてはならなくなったり、そもそも不正受給として刑事告訴等をされたりという可能性だってあります。
私も不正受給者を詐欺罪で告訴した経験がありますが、本当に悲惨なので絶対に注意してください!


以上、ご確認の程よろしくお願いいたします。

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