クレジットカードと割賦について
どうも、もとけぃです。
今回は、令和4年4月1日より制度改正が行われた、生活保護におけるクレジットカードの利用について解説いたします!
また、割賦(月賦等)についても書かれていますので、併せて説明していきます。
これまでは判例により使った分だけ基本的に収入認定されていましたが、はたしてどうなるのか?
それではいきましょう!
問答集の新設
今回は『生活保護問答集について』の新設がなされています。
厚労省保護課長通知
生活保護問答集について(抄)
問12-4 クレジットカードや割賦払いの利用について
(問)被保護者からクレジットカードや割賦払いの利用について相談があった場合、どのように助言すべきか。
(答)クレジットカードや割賦払いの日常的な利用について逐次その状況を把握する必要はないが、被保護者に助言する必要が発生した場合には以下の点を踏まえていただきたい。
(1)日常的な買い物のクレジットカード一括払いや、携帯電話や生活に必要な家電等の割賦払いについては、社会通念上、生活費のやり繰りの範囲内であると考えられるため、下記(2)の事情がない限り、助言・指導を行う必要はない。
(2)(1)の利用範囲であっても、その利用が頻回または高額の利用にのぼることにより家計を圧迫しており、自立を阻害する場合は、家計改善支援事業の対象にする等、その利用方法について助言を行う必要がある。
(3)他方、保有が認められない物品を購入する等、生活保護の趣旨目的に反する目的のクレジットカード及び割賦払いの利用や、キャッシング等の借り入れは認められないため、過去にこうした負債を抱えている等の事情がある者に対しては、その結果として収入認定となることも含め、あらかじめ助言しておくことが望ましい。
以上のように定められています。
相変わらず公務員特有の言い回しが難しい箇所があるので、簡単に要約いたします。
(1)日常的な買い物のクレジット利用や生活に必要な家電等の月賦はいわゆる一般家庭でも普通のことなので認めるよ (2)ただ、その利用が多かったり、高額であるために生活に困窮したりするようなら福祉事務所に助言指導されるよ (3)生活保護制度で保有が認められない物の購入にクレジットや月賦、キャッシング等を利用すると収入認定されるから、過去にそういうことをしていた人にはあらかじめ助言指導しておくよ
…ということです。
私がこれまでに言っていたとおり、世間一般的にクレジットカード等の利用によるポイント還元の活用が当たり前になっている今日この頃、生活保護制度で保有が認められる物の購入には、基本的に認められるようになったと言えますね。
まとめ
今回は取急ぎの制度改正の解説のため、記事としてはここまでです。
これからも通知等により制度改正があり次第、皆さんの気になりそうな項目があれば紹介していきたいと思います。
そのため、生活保護制度の中で疑問点等あれば、どんどんご質問等いただけたらと存じます!
おまけ
ここからは、いわゆる財テクとしてオススメのクレジットカードを紹介していきます。
生活保護制度に直接は関係しないPRなので、気になる方だけお読みください笑
楽天カード
まずは、ポイント還元の代名詞として名高い楽天カード!
年会費無料で比較的使える店舗も多いので存分に活用できます。
通常の買い物で概ね1%のポイントが付与され、このポイント分も購入に伴う性質のものなので原則収入認定もされません。
逆に言えば、これを使わずに現金で買い物をすると何も還ってくるものはないため、それだけ損をしているとも考えられます。
また、楽天市場の通販等を利用すれば、5%程度の還元を受けることも可能なので、ぜひとも検討していただきたいです!
イオンカード
イオングループも、比較的大きく安心ができるクレジット会社のひとつです。
イオングループのお店の購入であれば20日30日には5%オフ等の恩恵を受けることもでき、これもまた漫然と現金で支払っていると損をしてしまうかもしれません。
クレジットカードについて、ひとまずのオススメを紹介させていただきました。
もちろん、用法用量を守ってご利用いただく必要はありますが、重ねて申し上げるとおり何も考えず現金で生活していては損をしてしまう時代なので、選択肢のひとつとして検討していただけたらと存じます。
以上、ご確認の程よろしくお願いいたします。
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