【生活保護】辞退届による廃止の際に福祉事務所が注意すべき4つのこと

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そろそろやろう、監査対策!

どうも、もとけぃです。
皆さんの福祉事務所でもそろそろ監査が始めるところもあるかと思い、基本的に全件監査対象となる保護辞退廃止ケースについて、注意点を解説していきたいと存じます。
もちろん、優秀なケースワーカーの方なら既にご存知とは思いますが、復習もかねて流し見してください(笑)

基本的には、生活保護手帳の後ろの方に載っている『生活保護法施行事務監査の実施について』(平成12年10月25日 社援第2393号)に示されています。
今回は、その「(2)「辞退届」による廃止」の中から紹介していきます。それでは参りましょう!

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辞退届そのものについて

ア 「辞退届」は、被保護者本人の任意かつ真摯な意思によるものか。また、本来不必要な「辞退届」を一律に徴取していないか。

ここで福祉事務所が気をつけることは「被保護者に対して辞退届の提出を強要したような記録がないか」という点です。
保護を受ける権利を自らの意思で放棄するわけですから、当然にその意思が正しいものであるかを確認する必要があるということですね。

また「本来不必要な」というのは、例えば転出して廃止する世帯から辞退届を徴取しているようなケースでは監査指摘を受けることがあるので注意です(一敗)。

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廃止後の見立てについて

イ 最低生活費に満たない部分をどう工面するのか等、被保護者本人から自立の目途を具体的に聴取するなど、廃止により直ちに急迫した状況に陥らないことを確認しているか。
 また、就労自立給付金の対象とならないことを説明しているか。

ここでの注意点は「廃止後の生活についての見立てを本人から聴取した旨を記載し、かつ、要否判定を行って状況を確認しているか」という点です。

また、就労が決まった後、収入がある前に廃止するようなケースでは、辞退廃止をすると就労自立給付金の対象とならなくなることについて説明した記録を残さないといけない点にも注意ですね。

組織的な判断について

ウ 保護の廃止決定の判断は、ケース診断会議等に諮るなど組織的に対応されているか。

これは非常にわかりやすく「ケース診断会議を行わずに辞退廃止をしてしまうと、当然に監査指摘対象となります。
もちろん、実際は会議を行っていないのに、さも行ったように記録をでっち上げるのもご法度ですよ!

廃止後の配慮について

エ 保護の廃止に際し、当該世帯の国民健康保険や国民年金への加入等の諸手続及び急迫状況に陥らないよう再来所・再申請について助言するとともに、必要に応じて自立相談支援機関につないでいるか。
 また、地域の民生委員へ保護廃止の旨を連絡するなどにより、保護廃止後の当該世帯の自立生活を見守る配慮はされているか。

これも文言どおり「保護廃止後に必要となる国保や年金等の手続きの助言や、生活に再度困窮した際にいつでも相談に来られるよう伝える」点。

また、廃止通知を担当地区の民生委員に交付する等の配慮をし、それらの旨をケース記録に記載しておく必要があります。

まとめ

今回もサクッと解説シリーズ(?)でしたね。
監査において重点的に見られる点というのは、意外としっかり書かれています。
この他にも、よく指摘を受けそうな項目があれば紹介していこうと存じます!

以上、ご確認の程よろしくお願いいたします。

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