入院時の身元保証人がいないときは?【いらない】

雑記
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今回は支援者向けの情報!

本日は、入院により医療扶助を必要とする生活保護受給中の方はもちろん、ケースワーカーやケアマネ等の支援者も必見の情報かもしれません。
医療機関への入院の際に求められる身元保証人
病院としては確保しておきたいんでしょうが、たまに「保証人がいないと入院できない(診療できない)」というようなことを言ってくるようなところもありませんか?
しかし、実はその保証人、必須ではありません!
本日は、保証人の有無により入院を拒否する医療機関の違法性について語っていこうと思います。

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厚労省通知について

これは、そもそも医療法により定められていたものですが、平成30年4月27日に、厚労省医政局医事課長より通知(医政医発0427第2号)が出されているため紹介したいと思います。
通知は以下のとおりです。

身元保証人等がいないことのみを理由に医療機関において入院を拒否することについて(抄)

 医療法第19条第1項において、「診療に従事する医師は、診察治療の求があつた場合には、正当な事由がなければ、これを拒んではならない。」と定めている。ここにいう「正当な事由」とは、医師の不在又は病気等により事実上診療が不可能な場合に限られるのであって、入院による加療が必要であるにもかかわらず、入院に際し、身元保証人等がいないことのみを理由に、医師が患者の入院を拒否することは、医師法第19条第1項に抵触する。

この通知を見るに、医師が診療を拒んでいい理由は本当に限定的であるため、例えば医療を必要する人が生活保護受給者であり、身元保証人がいないからといって入院を拒否することはできませんし、診療自体も拒んではならないと解してよいでしょう。

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実情は…

しかし、筆者の経験では、実情として行政は医師会に無駄に気を遣うところがありますので、実際に病院が受け入れないと言ったら何とか別の方法を模索する印象です。
また、患者本人も「保証人を見つけてきてください」と言われると、本当に探さないと入院等できないのかと不安になってしまうのではないでしょうか。
そんなときはぜひ、この法律、通知を持ち出して「入院させないって違法ですよね?」と反論してみてください(笑)
一応、厚労省からの通知はコチラに置いておきます。必要に応じて印刷し、武器にしてください。

まとめ

先に述べたとおり、行政は医師会に異常に気を遣う気風がありますので、今回の件に限らず他にも、本来の取扱いをせず、医療機関への忖度を行う場合があります。
ぶっちゃけ、生活保護費のうち、医療扶助が大半を占めるのはこの忖度が原因であると私は考えています。

しかし、法律等に反して忖度で取扱いが捻じ曲げられるようなことがあっていいはずがないと私は思います。
医療扶助の取扱いについても、本来であれば福祉事務所が医療機関に指示をするような取扱いは多いため、今後、そういった記事も取り扱っていこうと存じます。
ケースワーカーやケアマネの皆さんも、法律等を味方につけ、医療機関等にも毅然とした態度で対応できるようにしてほしいと考えています。


以上、ご確認の程よろしくお願いいたします。

アストレックス司法書士 債務整理

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