生活保護におけるフードバンク等の収入認定の取扱い

受給者向け

※追記
令和3年4月1日付けでこの問答は削除され、取扱いについては別の通知で定められました。
詳しくはコチラの記事をご覧ください。

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フードバンクは収入認定される?

フードバンクとは、家庭で余ってしまったものや、賞味期限が近くなってしまった食品をNPO法人の事業所やスーパー等に集め、食費の捻出が困難である方等に提供するという取組みです。
近頃、わりと一般的になってきたような気もしますので、皆さんもご存じなのではないでしょうか。

通常であれば、生活保護上、仕送り、贈与等による収入に該当すると思われますが、この取扱いについては別に定められています。
本日は、そんなフードバンク等を利用した場合の生活保護における取扱いについてお話します。

法律関係は…

取扱いについては、別冊問答集において、次のように定められています。

生活保護手帳別冊問答集
問8-38-2 子ども食堂やフードバンクを利用した場合の取扱い
(問)社会事業団体その他が運営する子ども食堂において食事の提供を受けた場合やフードバンクから食料の提供を受けた場合、収入認定はどのように取り扱ったらよいか。
(答)子ども食堂やフードバンクの取組の趣旨に鑑み、原則、収入として認定しないこととして差し支えない。なお、保護費を生活保護の趣旨目的に反する用途に使用することで、過度にフードバンクを利用するなど、家計管理が困難な世帯については、適切に家計の管理を行うよう助言指導されたい。

これはつまり、「基本的にフードバンク等の趣旨から収入認定はしないけど、食費が足りなくなっている理由が適切でないならケースワーカーが家計管理について指導しますよ」ということです。
国の基準では最低生活に必要な分は支給しているので、通常であれば食費が足りなくなるわけがないから、何度もフードバンクを利用しなくてはならないということは何かしら問題があるというロジックですね。

もとけぃの考え

食費が足りているはずという何とも傲慢な考えのような気もしますが、どうあれ収入認定をしなくてよいと定められているため、あえて認定してくる福祉事務所はないと思われます。
もし仮に、過度にフードバンクを利用しないといけない世帯が非常に多く、その理由が単に生活扶助が少ないことであるのであれば、国が最低限度の生活を保障できていないことになるのだから、当然に扶助費の引き上げについて声を挙げるべきだと私は思いますけどね。
他方他施策優先の観点からも、使える制度は利用することが求められると思うので、近くの法人やスーパー等で本制度があれば利用すべきと考えます。
後からのトラブルを避けるため、事前に福祉事務所に相談しておいた方が良いかも…ということも申し添えます。
認定しないとはいえ収入というくくりであり、収入に異動があった際は速やかに福祉事務所に申告をする義務が生じるからですね。

以上、ご確認の程よろしくお願いいたします。

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