生活保護を受ける人に職業選択の自由はない!?

受給者向け
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職業選択の自由なし?

生活保護は日本国憲法第25条の生存権に基づき保障されているものです。
また、憲法第22条では、国民の職業選択の自由も保障しています。
何人たりとも、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有するというものですね。
しかし、なんと生活保護を受けている方は一概に職業選択の自由が保障されているとは言い難いです。
今回は、そんな憲法のジレンマともとれるお話です。

法律関係は…

生活保護法において、職業選択の自由は問答集にて語られています。

生活保護手帳別冊問答集
問11-3 職業選択の自由
(問)稼働能力のある者に職業を紹介した場合に、その職業を好まないとの理由で就労稼働しない場合、申請の却下又は停廃止の理由となるか。憲法が保障する職業選択の自由との関係についてはどうか。
(答)稼働能力があり、その機会があるにもかかわらず、就労稼働しない場合は、一般的には法第4条第1項に規定する保護の要件としての能力の活用を欠くものであると解されるから、そのような者からの保護開始申請は却下することになり、また、その者が被保護者である場合は、実施機関はすみやかに法第27条の規定による指導指示を文書で行い、これに従わないとき(なお、法の観点からみて紹介に係る職業と同等に評価される他の職業に就くことは差し支えない。)は、保護の停廃止処分を行うことになる。ただし、その者の身体的能力等により社会通念上客観的にその職業に就くことを期待できないような場合には、そのような職業に就くような指導指示を行うべきではないことは当然である。
 なお、国民は、憲法第27条第1項により勤労義務を負っており、憲法第25条はこれを前提として国民の生存権を保障したものであるから、稼働の能力があり、その機会があるにもかかわらず、その者の能力の範囲内で紹介された職業に就くことをあえて忌避する者については、生活保護法による最低生活の保障が及ばないとしても憲法上問題はないのである。

重要な部分は後段で、「生存権や職業選択の自由は勤労の義務を前提に保障しているのだから、働けるのに紹介された職業に就かない人は最低生活が保障されないよ」といっています。

もとけぃの考え

私自身は、ある程度の自由は保障された方が良いと考えますが、福祉事務所は当然にこの決まりに則って就労の指導指示を行ってきます。
生活保護は、国が本来行うべき業務を各地方自治体が行っているという法定受託事務である以上、国の定めに従うしかないからですね。
そのため、この決まりがおかしいと考えるのであれば、それを定めているところに声を挙げなければ意味がありません。

また、ケースワーカーもこの決まりがあるからといって、本人の意思を完全に無視して指導指示を行うべきでもありません。
一緒になって本人の能力に応じた就労先を探すことが自立への近道となるでしょう。
もちろん、正当な指導指示に従わない場合は然るべき措置を執る必要がありますけどね。


以上、ご確認の程よろしくお願いいたします。

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