気をつけて!生活保護申請却下と取下げの優先順位【監査指摘事項】

CW向け
スポンサーリンク

申請却下と取下げの優先順位は

皆さん大好き、上庁による事務監査!
今年度は乗り越えたという皆さんも、そうでない皆さんも必見です!
生活保護法施行事務監査には様々な着眼点があること、優秀なケースワーカーの皆さんならもちろんご存知ですよね?(笑)
事務監査には様々なポイントがありますが、今回は、保護の申請から却下・取下げの優先順位について、ケースワーカーが指摘を受けないよう、注意喚起いたします。
資産調査の結果、却下となる世帯からの取下げ書の徴取には注意が必要です。

法律関係は…

ちなみに、厚労省の通知についてはホームページでも確認できますので、全文はコチラをご覧ください。
とはいえ、皆さんは生活保護手帳の後ろの方のページで確認済みですよね!

生活保護法施行事務監査の実施について(抄録)
平成12年10月25日 社援第2393号

主眼事項7 面接相談の体制、保護の開始、廃止の状況
(2)保護の開始
3 保護開始時等における適切な対応と事務処理
(5)申請の取下げ
イ 要保護者の審査請求権の権利保護の観点から、保護の申請に対する調査の結果等により保護に該当しないことが判明した場合には、不必要な取下げ書を徴取することなく、適正に却下処分を決定の上、申請者に通知しているか

…というように定められています。

つまり、申請にかかる調査の結果、保護申請却下になる場合は、取下げ書を徴取してはいけないということです。
現に私が現役の頃は、これが原因で監査の際に指摘をくらったこともあります。
本人が真摯な意思で提出した取下げ書に対して指摘するのはいかがなものかとも思いますが、現状の通知ではこのように定められているため福祉事務所は従うしかありません。

まとめ

そのため、本人が取下げ書を提出する前に、申請にかかる資産調査により預貯金等が判明し、要否判定の結果却下になるのであれば、たとえ預貯金が100万円あろうとも通常の手続きどおりケース診断会議を行い、却下通知を本人に渡す必要があります。
取下げ書を徴取していいのは、調査の結果却下にならない場合か、調査の結果が判明する前ということになります。
要否判定が手間だからといって本人に説明のうえ取下げ書を徴取すると上庁からしょうもない指摘をくらってしまうので、合理的判断として通知に従うようにしましょう…。

事務監査の指摘事項はこの他にも、「何か実情に即してないな~」という感じのものがあるため、随時紹介していきたいと思います。


以上、ご確認の程よろしくお願いいたします。

コメント

タイトルとURLをコピーしました