【生活保護】保護費は5年まで遡って支給できる?【通知文あり】

受給者向け
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はじめに

どうも、もとけぃです。
生活保護を受給する方の中に、こんなことを言われたことがある人はいませんか?

「生活保護費は2箇月前までしか遡ることができないので支給できません」

これは概ね間違いではないのですが、実は必ずしもそうではありません。
今回は、生活保護費の遡及支給(さかのぼって支給すること)のできる期間についてご説明いたします。

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遡及支給の限度の例

まずは、厚労省の通知を見ていきましょう。
少し長くなりますが、後にざっくりとまとめますので悪しからず。

厚労省保護課長事務連絡
生活保護問答集について(抄)
問13-2 扶助費の遡及支給の限度及び戻入、返還の例
(問)次に示す場合について、扶助費の戻入、返還等の取扱いを教示されたい。
 (a)世帯員の転入等の事実が明らかとなったため、既に扶助費を支給した月の最低生活費の額を増額して認定する必要が生じたとき。

(答)1 扶助費追加支給の限度
 (a)の場合どの範囲まで最低生活費の認定を事後変更していわゆる追給の措置をとるべきかが問題となる。本来転入その他最低生活費の認定変更を必要とするような事項については、収入申告と同様、受給者に届出の義務が課せられているところでもあるし、また、一旦決定された行政処分をいつまでも不確定にしておくことは妥当でないので、最低生活費の遡及変更は3か月程度(発見月からその前々月分まで)と考えるべきであろう。これは、行政処分について不服申立期間が一般に3か月とされているところからも支持される考えであるが、3か月を超えて遡及する期間の最低生活費を追加支給することは、生活保護の扶助費を生活困窮に直接的に対処する給付として考える限り妥当でないということも理由のひとつである。
 ただし、最低生活費の認定変更が適切に行われなかったことについて、受給者に何ら過失がないなどの受給者に帰責する事由がなく、かつ保護の実施機関において認定を誤ったことが明らかな場合は、発見月から前5年間を限度として追加支給して差しつかえない。その場合、真にやむを得ない事情から追加支給を行うことを踏まえ、追加支給された扶助費が被保護世帯の自立更生のためにあてるよう助言指導すること。…以下省略。

このように最低生活費に変更があったとき、基本的には2箇月前(変更を発見した月から前々月)までしか遡れませんが、福祉事務所のミス等によって生じたものについては、5年間を限度として福祉事務所の判断のみで追加支給してもよいこととされています。

これは世帯の収入に変動等があった際にも適用され、例えば収入申告で収入が減少した旨を伝えたのに認定替えされなかったときや、早い段階で必要な一時扶助費の需要について伝えたのに福祉事務所の検討が遅くなった際等にも遡ることが可能です。

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いつから適用されるようになった?

実は、5年前まで遡って支給できるようになったのは結構最近の話で、その際に発出された通知はコチラです。
この遡及可能となる通知自体は適用日が令和2年4月1日付けだったため、それ以降に発見された扶助費については遡って支給することができます。
※それ以前のものの支給を絶対に認めないという主旨ではありません。念のため。

ただ、あくまでも「受給者に何ら過失がない」ことが前提ですので、例えば福祉事務所が少し調査すれば収入の減少がわかるようなものであっても、収入申告書に適正に記入されていなかったものについては受給者側の落ち度が認められて支給されないことがありますので、各種申告書類は事細かに整理するようにしておきましょう。

まとめ

生活保護費を遡って支給が可能な期間について、ある程度ご理解いただけたでしょうか?
そんなことはないと信じたいですが、これまで頭ごなしに「2箇月を超えているから支給できない」と言われていたものがあるかもしれません。
そんなときは、自身に落ち度があるかを振り返り、改めて5年前まで遡って支給できるものでないかを確認してみるようにしてください。

以上、ご確認の程よろしくお願いいたします。

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