あなたの福祉事務所、人員は足りてる?【雑感】

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あなたの福祉事務所は大丈夫?

人員不足が嘆かれている公務員。
特にケースワーカーの人手不足による悲鳴はよく耳にするような気がします。
業務が多く、ケースワーカーが潰れてしまうなんてのも、もはや日常茶飯事レベルです。
そんなケースワーカーの人員は社会福祉法によって定められているわけですが、この解釈、全国的に間違っていると思うんですよね。
今日は、そんな社会福祉事務所の人員に関するヘリクツです。
なお、全国の市・町・村の中でも圧倒的に「市」の数が多いため、一般的な市のことを中心に話をしていきます。

福祉事務所の人員等は法律で定められている

まずは、社会福祉事務所の人員等に関する法文を以下に記していきます。

社会福祉法(抄)

(組織)
第15条 福祉に関する事務所には、長及び少なくとも次の所員を置かなければならない。ただし、所の長が、その職務の遂行に支障がない場合において、自ら現業事務の指導監督を行うときは、第一号の所員を置くことを要しない。
一 指導監督を行う所員
二 現業を行う所員
三 事務を行う所員
2 所の長は、都道府県知事又は市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)の指揮監督を受けて、所務を掌理する。
3 指導監督を行う所員は、所の長の指揮監督を受けて、現業事務の指導監督をつかさどる。
4 現業を行う所員は、所の長の指揮監督を受けて、援護、育成又は更生の措置を要する者等の家庭を訪問し、又は訪問しないで、これらの者に面接し、本人の資産、環境等を調査し、保護その他の措置の必要の有無及びその種類を判断し、本人に対し生活指導を行う等の事務をつかさどる。
5 事務を行う所員は、所の長の指揮監督を受けて、所の庶務をつかさどる。
6 第一項第一号及び第二号の所員は、社会福祉主事でなければならない。

(所員の定数)
第16条 所員の定数は、条例で定める。ただし、現業を行う所員の数は、各事務所につき、それぞれ次の各号に掲げる数を標準として定めるものとする。
一 都道府県の設置する事務所にあつては、生活保護法の適用を受ける被保護世帯(以下「被保護世帯」という。)の数が三百九十以下であるときは、六とし、被保護世帯の数が六十五を増すごとに、これに一を加えた数
二 市の設置する事務所にあつては、被保護世帯の数が二百四十以下であるときは、三とし、被保護世帯数が八十を増すごとに、これに一を加えた数
三 町村の設置する事務所にあつては、被保護世帯の数が百六十以下であるときは、二とし、被保護世帯数が八十を増すごとに、これに一を加えた数

(服務)
第17条 第15条第一項第一号及び第二号の所員は、それぞれ同条第三項又は第四項に規定する職務にのみ従事しなければならない。ただし、その職務の遂行に支障がない場合に、これらの所員が、他の社会福祉又は保健医療に関する事務を行うことを妨げない。

以上が、社会福祉法に定められています。
第15条第一項第二号の「現業を行う所員」というのが、いわゆるケースワーカーです。

定数そのものは第16条に定められており、何となくみると市の福祉事務所の所員は第二項で1人当たり80世帯と書いてありますね。
どこの福祉事務所も概ね1人が80世帯を受け持つよう振り分けられていると思います。
え?ウチは100世帯以上持ってる?(∩゚д゚)アーアー聞こえなーい

法律の中で重要なところ

ただ、ここで見てほしいのが第15条第一項で、第一号には「指導監督を行う所員(査察指導員)」。第二号には「現業を行う所員(ケースワーカー)」。そしてもう一つ、第三号に「事務を行う所員(庶務係)」が定められているという点なんですよ。
現業を行う所員についての業務については同条の第四項に定められているとおり、支援の必要な家庭を訪問、または訪問せず面接し、本人に対し生活指導を行う事務等を行います。
そしてそれとは別に事務を行う所員が必要で、福祉事務所の庶務を行うこととされています。

もとけぃの考え

しかしどうでしょう、実際にはケースワーカーが面談等だけでなく、その他のシステムの保守契約や文書の収受等、庶務を行っている福祉事務所が多いのが実態ではないでしょうか。
また、もしかしたら保護変更作業等も本来であれば庶務に含まれるのかもしれません。
つまり、本来であれば面談や指導等のみを行うべきであるケースワーカーがその他の事務も行わされているため、当然に80世帯でも手が回らなくなるということです。
各自治体はここをきちんと理解していないというか拡大解釈し、現場のケースワーカーが地獄を見ている気がしてなりません。
また、第17条では査察指導員とケースワーカーが社会福祉又は保健医療に関する事務以外を行うことを禁止しています。
昔は暇だったというなごりで生活保護の所管が変な業務を任されている場合、もしかすると法令違反になっているかもしれません。

中には「公務員を増やす」というワードだけに過敏に反応し、拒絶反応を起こす人もいるかもしれません。
ただ、人員が足りてないがゆえに適正に支援ができない、本来手を差し伸べるべき人に手が届かないということがあっていいはずはありません。
全国ケースワーカー組合を立ち上げてでも人員不足に立ち向かうべきではないかと考える、そんなヘリクツでした。


以上、ご確認の程よろしくお願いいたします。

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