生活保護制度におけるFX、暗号資産(ビットコイン)等の収入認定について

受給者向け
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ビットコイン等の収入認定の取扱い

近頃、以前よりは活用・保有が一般的となってきたFXやビットコイン等の暗号資産。
特に最近はビットコインの価値上昇により恩恵を受けている方も少なくないのではないでしょうか。

しかし、現状、生活保護制度において厚労省からこれらの取扱いについての通知はありません。
(私が探しきれていない可能性もありますので、ご存知の方がいたら教えていただけると幸いです。)

生活保護手帳や別冊問答集、自身の自治体の上庁(県庁等)からの取扱いの定めがない…。
そんなときの強い味方が…そう、「東京都生活保護運用事例集」ですね!
これはざっくり言うと、東京都における生活保護業務上の取扱いについて、手帳や問答集よりもさらに細かい部分を定めているもので、概ね定期的に更新されています。

私の自治体では、「生活保護手帳・別冊問答集にない道府県庁の質疑集にない東京都生活保護運用事例集を参考にする」という流れでした。
当然、各自治体において生活実態等に相違はあるため、手放しで準用することはできませんが、その考え方等については参考にしている福祉事務所も多いのではないでしょうか。
ちなみに、本自治体では「東京運用」と呼んでいました。

今回は、そんな東京運用の令和3年6月の改訂で新設されたFXや暗号資産等の取扱いについて紹介しようと思います。

法律関係は…

東京運用では、次のように定められています。

東京都福祉保健局生活福祉部保護課 発
東京都生活保護運用事例集(令和3年6月改訂版)(抄)

(問7-19-3) FX、暗号資産等に係る収入認定の取扱い
要保護者がFX、暗号資産等の資産から収入を得た場合の取扱いについて示されたい。

資産形成を目的とするFX、暗号資産、外貨預金等を保有したことによって利益が発生した場合は、その取引ごとの黒字額(マイナスは考慮しない。現金化できる全ての黒字額)を、次官通知第8-3-(2)-ウにより、財産収入として全額収入認定する。
必要経費については、当該黒字額をあげるために必要となった手数料等最小限度の額を認定する。

<事例>

約定日取引実現スワップ実現損益合計損益手数料
4月1日00
4月2日20015,000※15,200※100
4月3日00
4月4日30020,000※20,3000
4月5日00
4月6日△100△5,000△5,100100
上記事例の場合は、※印の黒字額の合計額(35,500 円)を財産収入として認定し、必要経費は、※印の手数料(100 円)となる。

これを見るに、購入したFX、暗号資産等を売却した際に生じた利益に対して全額収入認定が発生するようですね。
また、例えば売却や出金の際にかかる必要経費については、その収入から控除してくれるようです。

まとめ(もとけぃの考え)

資産形成を目的として保有することが想定されているということは、株券や投資信託の受益証券等と違い、保有が認められるのでしょうか。
もしくは、現状の通知等で「認められない」と定められてない以上、上記のような取扱いをするしかないというところでしょうかね。
いずれにせよ、変わりゆく資産保有の情勢に国がついていけていないのは否めません。
この取扱いだと、生活保護費から毎月何円か仮想通貨を積み立てていき、充分な額になったら保護辞退をして収入認定を免れるということもできそうですからね。
もちろん、そうなるまでに「活用可能な資産なので現金化を~…」という助言指導がなされるんでしょうけども。

福祉事務所は適正な取扱いを、生活保護受給中の方は、制度の枠を外れることのないよう注意しなければいけませんね。


以上、ご確認の程よろしくお願いいたします。

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