「生活保護を受けていると貯金できないんですか?」
こういった相談を受けることもありました。
この質問に対する回答としては「ある程度はOKです」に尽きます。
本日は、保護費のやり繰りによって生じた預貯金等についてご説明いたします。
預貯金については、厚生労働省社会・援護局保護課長通知にて書かれています。
生活保護手帳大好き人間としては全文示したいところですが、長くなってしまうため、かいつまんで書きますね。
法律関係は…
問(第3の18)生活保護の受給中、すでに支給された保護費のやり繰りによって生じた預貯金等がある場合はどのように取り扱ったらよいか?
答 ・生活保護の開始時に保有していたものでない(あくまでも保護費が貯まった)
・不正な手段(収入の未申告等)により蓄えられてものでない
・使用目的が保有の認められない物品の購入など、生活保護の趣旨目的に反していない
以上を満たせば、基本的には預貯金の保有が認められます。
例えば「家具家電が壊れたときの補修費や、葬式代に使う」といった理由が挙げられます。
ただし、それらに使うことにしてもなおお金が余り、その額が数ヶ月は生活できるほどあるようなら、一時的に保護が停止となる可能性はあります。また、6ヶ月分を超えるようだと、廃止となることもあります(預貯金等を使い果たして再度申請すれば、また開始されます)。
詳しい金額については、お住いの福祉事務所にご確認ください。
また、生活保護費は最低生活を営むのに必要な分しか支給されないことから、お金が余っているということは、生活を切り詰めすぎていることが予想されます。そのため、ケースワーカーから預貯金の計画的な支出について助言指導を受けることもあります。生活保護の受給者は、ケースワーカーの指導に従う義務が法律で定められてますので、不当な指導でなければ素直に従いましょう(指導とその義務については、また別に書こうと思います)。
もとけぃの考え
先に述べたとおり、生活保護は最低限しか支給されません。
いざというときのため、ある程度預貯金を蓄えておくのは当然の権利だと私は思います。
ただ、ケースワーカーに使用目的をたずねられたときには、しっかり答えられるように準備しておいてくださいね。また、保護を停止・廃止されるからといって、預貯金を隠すことは犯罪です。絶対にやめましょう。
以上、ご確認の程よろしくお願いいたします。
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