生活保護を申請すると、判定には何日かかる?

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申請から決定までには時間がかかる?

生活保護は、国の税金の行く末を決めるわけですので、どうしても申請を受けてから判定をするまでに時間がかかってしまいます。
本日は、申請から保護の開始・却下の判定に何日かかるのか、お答えいたします。
ケースワーカーに役立つ情報もありますよ!

法律関係は…

実は、判定の期間については生活保護法にバシッと定められています。

生活保護法(抄録)
(申請による保護の開始および変更)
第24条第3項 保護の実施機関は、保護の開始の申請があつたときは、保護の要否、種類、程度及び方法を決定し、申請者に対して書面をもつて、これを通知しなければならない。
第5項 第3項の通知は、申請のあつた日から14日以内にしなければならない。ただし、扶養義務者の資産及び収入の状況の調査に日時を要する場合その他特別な理由がある場合には、これを30日まで延ばすことができる。
第7項 保護の申請をしてから30日以内に第3項の通知がないときは、申請者は、保護の実施機関が申請を却下したものとみなすことができる。

…少し長いですね(笑)
要約すると、「福祉事務所は保護の申請があった日から原則14日以内に開始か却下か等を書面で通知しなければならず、特別な理由により14日を超える場合でも、30日以内に通知がないと申請者は却下されたものと考えていいよ」ということです。
特別な理由には様々なものがありますが、私の自治体では、上庁(都道府県庁)による監査時に「銀行の調査が戻ってきてないのは理由としてなじまない」と指摘されたことがあります。預貯金が保護開始後に出てきた場合は取扱いが別に決まっているので、まずは保護の判定をせざるを得ないということですね。
なので、申請から14日過ぎても福祉事務所から連絡がない場合は、すぐに理由をたずねた方がよいです。適正な理由がある場合は、その原因が解消されるよう対応しましょう。

ケースワーカーの方々へ…

また、ここからはケースワーカーの方にも助言を。
保護の申請があった際の訪問時期についてですが、実は局長通知にてバッチリ定められています。

厚生労働省社会・援護局長通知第12-1-(1) 申請時等の訪問
保護の開始又は変更の申請等のあった場合は、申請書等を受理した日から1週間以内に訪問し、実地に調査すること。

そのため、申請日から1週間以内には、ケース記録に訪問を行った記事を書いてないと、監査時に指摘されてしまいます。
あえて強調しますが、必ず1週間以内にケース記録に記事を書いておくこと!あ、もちろん実際にその日に訪問してないとダメですよ(笑)

 

以上、ご確認の程よろしくお願いいたします。

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