大丈夫?特別基準の設定に必要な資料!

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あなたの福祉事務所は大丈夫?

福祉事務所は、被保護世帯の援助方針に基づいて判断した結果、当該被保護世帯について、必要不可欠な特別の需要があると認められる場合に限り、特別基準の設定による費用を認定できるものとされています。
思い浮かぶものとしては、通常の上限では収まりきらない補修等住宅維持費や転居時の敷金等、様々なものが挙げられます。

ただ、この特別基準、意外とそれぞれの費用で審査に必要な資料が定められています。
監査のときに「あれ?ケース会議の添付資料に○○がありませんね」と指摘されてしまわぬよう、しっかり読み込んでおきましょう!

法律関係は…

通知では次のように定められています。

厚生労働省社会・援護局長通知第7-10-(3)
特別基準が設定されたものとして取り扱う費用等の認定にあたっては、次に掲げる資料を審査して認定すること。
ア 保護台帳
イ 保護決定調書
ウ その他生活の現況、今後の自立更生等援助方針、特別基準設定の必要性、計画及び費用等の妥当性、他法他施策の活用の可能性、扶養義務者等他からの援助の可能性等を判断するために必要な資料
エ 計画書、見積書等
 (ア)障害者加算:障害名、障害等級、障害の状況が確認できる書面、介護計画書(標準的な週における介護内容が確認できる書面)、領収書(更新時)
 (イ)配電、水道、井戸または下水道設備費:設備計画書、関係図面、経費見積書、水質検査書、代替措置の検討
 (ウ)敷金等:転居指導等のケース記録の写、敷金等の契約内容が確認できる書面
 (エ)住宅維持費:補修計画書、図面、写真、経費見積書
 (カ)扶助費の重複支給:理由申立書、関係官署の証明書
 (キ)治療材料:医師の診断書、医師の意見書、経費見積書

以上、意外と必要なものは多めです…。

もとけぃの所見として

私のケースワーカー時代に、何やかんや全部揃ってなくても指摘された記憶はありませんが、言われても面倒なので、揃えておくに越したことはないでしょうね。
特に設備費や住宅維持費関係は業者に資料を揃えてもらうことになる場合がほとんどなので、やり取りが増えて辟易します…。素直に出してくれればいいんですが…。

以上、ご確認の程よろしくお願いいたします。

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