保護の適用日はいつになる?
生活保護が申請から原則14日以内に開始か却下か決定されることはわかったけど、いつから適用されるの?そんな疑問にお答えします!
法律関係は…
これについては、局長通知にて定められています。
厚労省社会・援護局長通知第10-3 保護の開始時期 保護の開始時期は、急迫保護の場合を除き、原則として、申請のあった日以降において要保護状態にあると判定された日とすること。なお、町村長経由の申請の場合には、町村長が申請書を受領した日、また管轄違いの申請があった場合には、最初の保護の実施機関が申請を受理した日を、それぞれ申請のあった日として取り扱うこと。
ざっくり言うと、保護の申請の結果、開始となった場合、原則として申請を行った日から保護が適用されますよということです。調査は申請日時点の資産等を確認するため、申請日に保護を要するのであれば、当然にその日から援助をしなければならないということですね。
特に、医療費も申請日から適用されますので、「急な入院で生活ができない!」となった際は、1日でも早く福祉事務所に相談することをオススメします。
もう一つの決まり
また、入院等の際の申請については、特別に定められているものもありますので紹介します。
厚労省社会・援護局保護課長通知
問(第10の2)土曜日の夕方急病で入院した要保護者から月曜日に保護の申請があったが、土曜日にさかのぼって保護を適用して差しつかえないか。
答 医療扶助の適用については、設例の場合のように、急病等のため申請遅延につき真にやむを得ない事情のあったことが立証される場合には、必要最小限度で申請時期からさかのぼって保護を開始して差しつかえない。
これは要するに、土曜日等、福祉事務所が開いてないときに入院したせいでその日には申請できなかったため月曜日に申請することになったけど、医療費に関しては実際の入院日から保護費で負担しますよということです。
まとめ
いずれにせよ、保護を要する状態にある世帯には一刻も早く生活保護が適用されるべきなので、申請はお早めに!ということですね。
生活保護は申請主義なので、基本的には待っていても行政は助けてくれません。元ケースワーカーの私が言うんだから間違いないです。
以上、ご確認の程よろしくお願いいたします。
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