要否判定時の収入の取扱いは?
生活保護の申請をした際、世帯員に収入があれば、基本的にはその収入の3ヶ月平均分を1ヶ月の収入として認定し、要否判定を行います。
ただ、杓子定規にこの取扱いをすると適正な保護が行われない場合がありますので、特例が定められています。
本日は、その特例についてお話いたします。
法律関係は…
特例は、厚労省の問答集にて次のように定められています。
少し長いですが、後で太字で要約しますので、読むのがメンドくさいという方はそちらをご覧ください。
生活保護手帳別冊問答集 問10-6 申請時の要否判定 (問)保護の申請時における保護の要否の判定は、必ず申請月までの3か月間の平均収入充当額に基づいて行われなければならないか。 (答)生活困窮という状態は、ある程度の時間の経過のうちにあらわれるものであり、収入の額が変動する世帯については、3か月程度の実績を考慮しなければ保護の要否が判断されないものと考えられる。しかし、これは原則的な考え方として示されているものであり、次のような場合には、申請月まで3か月の平均収入充当額を要否判定の基準とすることは妥当でないことはいうまでもない。 (1)申請月以後の収入がないか減少することが明らかであるような事情(稼働者の傷病、死亡等)に基づき保護の申請があった場合で、扶養義務者の扶養、資産等の活用によってこれを充たすことが不可能であると認められるとき (2)申請月以前3か月の収入充当額として算定される額よりも申請月以後に期待できる収入(仕送り等を含む)に基づき算定される収入充当額の方が高いことが明らかな場合 (3)過去3か月に平常期待できないような収入があった等のため平均額を用いることが不適当な場合 (4)常用勤労者であって労働協約等の実態から賞与等を含む年間収入が確実に推定できる場合
長々と書きましたが、ざっくり言うと仕事を辞めた、仕送りが途絶えた、賞与(ボーナス)でたまたま今月だけ収入が多い等の理由がある場合、3ヶ月平均でみると実態とは異なる生活状況となってしまうため、特別に取扱いを変えますよということです。
よくあるケースとしては、やはり仕事を辞めて来月から収入がないため、平均ではなく収入はないものとして判定するというものですね。
まとめ
生活保護は、国が定める制度なので頭の固い取扱いしかできないのかと思いきや、意外と柔軟に対応できることもあるものです。実際に申請をお考えの方は、自分の今の生活状況について、しっかり説明し、保護が必要であれば適正に受けられるようにしましょう。
以上、ご確認の程よろしくお願いいたします。
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